ページ番号1012019 更新日 令和3年1月15日
(注意事項)
実質赤字比率を家計に例え、その計算式を簡単に表すと、次のようになります。
「収支差額(年収-支出)」÷「年収」×100×(-1)
(注)計算式に「(-1)」をかける理由は、比率の表示が赤字の場合には正の値、黒字の場合には負の値となるようにするためです。
実質赤字比率は、次のようになります。
500万円(年収)-520万円(支出)=-20万円(収支差額)
ー20万円(収支差額)÷500万円(年収)×100×(-1)=4.00%
よって、例1の場合は、年収に対して4%分の赤字であることがわかります。
実質赤字比率は、次のようになります。
500万円(年収)-470万円(支出)=30万円(収支差額)
-30万円(収支差額)÷500万円(年収)×100×(-1)=-6.00%
よって、例2の場合は、年収に対して6%分の黒字であることがわかります。
令和元年度は、歳入から歳出を引くと、8億1,154万1千円の黒字となり、赤字額がなかったことから「―」と表しています。
なお、比率は、平成30年度が「-5.63%」、令和元年度が「-5.83%」で、「0.2ポイント」の改善となりました。
実質赤字比率の市町村の早期健全化基準は、財政規模に応じて算出方法が定まっています。
本市の標準財政規模が、139億190万9千円であるため、次の算出方法に基づき算出すると、令和元年度における本市の早期健全化比率は、12.87%となります。
{1/5+(標準財政規模+100億円)×1/30÷標準財政規模}×1/2×100
={1/5+(13,901,909千円+100億円)×1/30÷13,901,909千円}×1/2×100
≒12.87
(計算式は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第7条第1号ハによる)
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