まちづくり条例に基づく開発事業(開発行為ほか)


ページ番号1002831  更新日 令和6年10月17日



 市では、良好な市街地を形成し、住みよい生活環境の保全を図るため、武蔵村山市まちづくり条例により、まちづくりに大きな影響を与える一定規模以上の開発事業(下記『開発事業の範囲』参照)について、一連の手続や公共施設及び公益的施設の整備等の基準を定めています。

 事業者は、一定規模以上の開発事業を行う場合、所定の手続を行う必要があります。
 なお、都市計画法第29条第1項の許可(都知事許可)を要する開発行為に該当する場合は、別途、同法第32条の同意・協議の手続も必要となります。

 

開発事業の範囲(条例第52条)

  1. 都市計画法第29条第1項の許可(都知事許可)を要する開発行為
  2. 500平方メートル以上の土地を5区画以上に分割するもの(建築物の建築を目的とするもの)
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可を受けなけれ ばならない工事で事業の区域面積が500平方メートル以上のもの(建築物の建築を目的とするもの)
  4. 15戸以上の集合住宅の建築又は増築
  5. 高さが10メートルを超える建築物の建築又は増築
  6. 延べ面積が500平方メートル以上の建築物の建築又は増築(事業区域面積が500平方メートル以上のもの)
  7. 延べ面積が500平方メートル以上の建築物でその敷地面積が500平方メートル以上であって、かつ、集客建築物以外であるものの用途を変更し、集客建築物とするもの
  8. ペット霊園、スポーツ・レクリエーション施設、自動車販売場の設置又は増設(事業区域面積が500平方メートル以上のもの)
  9. 駐車台数40台以上の駐車場の設置又は増設

大規模開発事業の範囲(条例第70条)

 開発事業が次の条件に該当する場合は、開発事業に係る手続の前に、大規模開発事業に関する届出等の手続が必要となります。

  1. 事業区域面積が5,000平方メートル以上
  2. 100戸以上の集合住宅の建築

 なお、大規模土地取引行為(条例第98条)又は大規模事業活動からの撤退等(条例第99条)の場合も、別途手続が必要となります。


様式その他


開発許可制度

 都市計画法第29条第1項の許可(都知事許可)を要する開発行為の許可申請は、東京都多摩建築指導事務所が窓口となります。

 問い合わせ先

  東京都多摩建築指導事務所 開発指導第一課 電話:042-548-2037


建築確認

 市内における建築に関する事項は、東京都多摩建築指導事務所へお問い合わせください。

 問い合わせ先

  東京都多摩建築指導事務所 建築指導第一課 電話:042-548-2044



関連情報


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都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278) 
ファクス番号:042-566-4493


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