ページ番号1002830 更新日 令和6年5月1日
まちづくり条例の対象となる開発事業について、事前協議書を提出し、手続を進めることが条例で定められています。また、大規模開発事業については、事前協議書の提出前に大規模開発構想届出書を提出し、手続を進めることが定められています。
現在手続が進められている対象事業は、下記のとおりです。
事前協議書提出日 | 開発事業地 | 計画概要 | 開発事業番号 |
---|---|---|---|
令和5年5月15日 | 武蔵村山市中藤一丁目14番2ほか | 開発行為 | 5-5(法) |
令和5年8月4日 | 武蔵村山市三ツ藤一丁目90番1ほか | 開発事業 | 5-12(条) |
令和6年1月25日 | 武蔵村山市三ツ藤一丁目2番1の一部ほか | 開発行為 | 5-24(法) |
令和6年2月20日 | 武蔵村山市中央一丁目85番1ほか | 開発行為 | 5-26(法) |
令和6年2月21日 | 武蔵村山市中藤四丁目67番1ほか | 開発行為 | 5-27(法) |
令和6年2月21日 |
武蔵村山市大南五丁目67番2ほか |
開発行為 | 5-28(法) |
令和6年3月25日 | 武蔵村山市榎三丁目88番2の一部ほか | 開発事業 | 5-30(条) |
令和6年4月22日 | 武蔵村山市中原三丁目8番1の一部ほか | 開発行為 | 6-1(法) |
まちづくり条例における開発事業手続の流れについては、以下のファイルをダウンロードの上、ご確認ください。
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都市整備部都市計画課開発・住宅係
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