ページ番号1011214 更新日 令和2年3月28日
武蔵村山市まちづくり条例における大規模開発事業手続の流れについては、以下のとおりです。このページの下部でPDFファイルをダウンロードすることもできます。
[画像]大規模開発事業手続の流れ(324.3KB)開発事業が次の条件に該当する場合は、開発事業に係る手続の前に、大規模開発事業に関する届出等の手続が必要となります。
なお、大規模土地取引行為(条例第98条)又は大規模事業活動からの撤退等(条例第99条)の場合も、別途手続が必要となります。
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都市整備部都市計画課開発・住宅係
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