生産緑地


ページ番号1011401  更新日 令和6年10月30日


生産緑地とは

 生産緑地地区は、市街化区域にある一定規模以上の農地等(現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼)を計画的に保全することによって、公害や災害の防止に役立てるとともに、良好な都市環境を形成しようとする都市計画上の制度です。
 生産緑地地区として都市計画決定されている農地等は、下記のような取扱いとなります。

  1. 農地としての土地利用が都市計画上に位置付けられます。市街化区域内の農地等で、一定の条件に該当する一団の区域を、生産緑地地区に定めることができます。
  2. 農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用はできなくなります。生産緑地地区内では、建築物等の新築・増改築や宅地造成等の土地の形質変更などが原則できません。
  3. 農業委員会が生産緑地の管理に必要な助言、土地の交換のあっせんなどの援助を行います。

生産緑地地区に関する都市計画決定基準

 公害又は災害の防止、農林業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している農地等であって、用排水その他の状況を勘案して農林業の継続が可能な条件を備えていると認められる300平方メートル以上の次のいずれかに該当するものが、生産緑地に指定される条件となります。

  1. 長期総合計画、まちづくり基本方針、みどりの基本計画等に保全すべき農地等として位置付けられているもの
  2. 計画的にまちづくりを進めていく上で、公共施設等の用地の確保の観点から必要なもの
  3. 既に都市計画決定された生産緑地地区の一体化若しくは整形化を図ることができ、又は一団の土地となるもの
  4. 市民農園として利用し得るもの
  5. 災害対策の観点から効果が期待できるもの

注意事項 

 上記の条件に該当していても、近隣商業地域内や都市計画事業地内にあるもの及び農地転用が行われているもの等は、指定できない場合があり、現況や将来の見通しを勘案して審査の上、指定を決定します。

 指定を希望される方は、都市計画課へ事前相談をお願いします。

 

生産緑地地区の追加指定

 市では、平成15年度以降、生産緑地地区の決定(追加指定)を行っており、以下のとおり申請を受け付けます。

申請受付期間

 本年度の受付は終了しました。

注意事項

 指定を希望される方は、申請の前に都市計画課へ事前相談をお願いします。指定の条件を満たしているかを審査させていただきます。

申請書類・添付書類

申請書類

添付書類

記入例

生産緑地地区の指定状況

 令和6年2月7日告示時点で、305地区・約81.68ヘクタールが指定されています。 

 指定区域は「生産緑地地区総括図」(PDFファイル)でご覧いただけます。
 「ご利用上の注意事項」をお読みの上、ご利用ください。

 ご利用上の注意事項

生産緑地の相続・買取り申出

特定生産緑地制度


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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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