生産緑地の買取り申出


ページ番号1011402  更新日 令和6年7月30日


買取り申出(行為制限の解除等)

 生産緑地は、次の要件に該当する場合に限り、市長に対して買取り申出をすることができます。
 買取り申出の日から3か月以内に所有権の移転が行われなかったときは、当該生産緑地について、行為制限が解除され、農地以外の土地利用が可能となります。

買取り申出の要件

  1. 生産緑地地区の決定(告示)から30年を経過したとき
  2. 農業の主たる従事者が死亡したとき
  3. 農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったとき
    (下記の「故障の場合」を参照)

故障の場合

 市が定めた認定基準に該当する場合は、故障を要件として買取り申出をすることができます。
 認定基準については、次のファイルをご覧ください。

(注)認定基準のその他事由(4)に該当する場合は、事前相談及び申請が必要となりますので、下記までお問い合わせください。

買取り申出の手続

 買取り申出の流れ及び必要書類等の詳細については、次のファイルをご覧ください。
(注)同じ要件による買取り申出は、原則1回となります。
 

買取申出書等

記入例


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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