ページ番号1011402 更新日 令和6年7月30日
生産緑地は、次の要件に該当する場合に限り、市長に対して買取り申出をすることができます。
買取り申出の日から3か月以内に所有権の移転が行われなかったときは、当該生産緑地について、行為制限が解除され、農地以外の土地利用が可能となります。
市が定めた認定基準に該当する場合は、故障を要件として買取り申出をすることができます。
認定基準については、次のファイルをご覧ください。
(注)認定基準のその他事由(4)に該当する場合は、事前相談及び申請が必要となりますので、下記までお問い合わせください。
買取り申出の流れ及び必要書類等の詳細については、次のファイルをご覧ください。
(注)同じ要件による買取り申出は、原則1回となります。
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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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