特定生産緑地


ページ番号1010103  更新日 令和6年2月22日


特定生産緑地制度について

 平成29年5月に生産緑地法が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして、「特定生産緑地制度」が創設されました。所有者等の意向をもとに市が特定生産緑地に指定することで、生産緑地の指定から30年経過した後も、これまでの税制特例措置が10年延長されます。

特定生産緑地の指定を受けた場合 特定生産緑地の指定を受けない場合
  • 固定資産税・都市計画税は、引き続き農地評価・農地課税です。
  • 引き続き相続税の納税猶予が受けられ、次の相続での選択肢が広がります。
  • 10年ごとに継続の可否を判断できます。(10年の間に相続等が発生した場合は、これまでと同様に買取り申出ができます。)
  • いつでも買取り申出ができます。
  • 固定資産税等の負担が増加します。(5年後にはほぼ宅地並み課税の税額となります。)
  • 次の相続で納税猶予を受けられません。(現世代の納税猶予は次の相続まで継続します。)

特定生産緑地の指定状況

 平成4年及び平成5年に指定された生産緑地のうち、約69.90ヘクタールが特定生産緑地に指定されています。

 なお、特定生産緑地の指定期限日は以下の表のとおりとなります。

生産緑地の指定年 指定期限日

平成4年指定

令和14年11月5日
平成5年指定 令和15年11月10日

特定生産緑地の指定

 令和5年10月16日に約0.37ヘクタールを特定生産緑地に指定しました。

特定生産緑地の指定解除

 令和6年2月7日に約0.94ヘクタールの特定生産緑地を指定解除しました。

《ご利用上の注意事項》

・PDFファイルのデータサイズにより、閲覧環境によって表示できない場合があります。

・本図は、特定生産緑地の位置等の概略を表示したものであり、都市計画その他の内容を証明するものではありません。

・詳細については、武蔵村山市都市計画課へお問い合わせください。

・本図の内容を複製することや閲覧以外の目的で利用することはできません。

・本図の著作権は、武蔵村山市にあります。

・本ホームページの利用によって発生する直接及び間接の損害などについて、武蔵村山市は一切の責任を負いません。


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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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