ページ番号1000228 更新日 令和5年11月15日
地方税法第317条の6により、1月1日現在給与の支払いをする者は、給与の支払いを受けているかた(パート、アルバイトのかたを含む)の給与支払報告書をそのかたの1月1日現在における住所所在地の市町村に提出する義務があります。
中途退職者につきましても、課税資料として必要ですので、退職までに支払われた給与に対する給与支払報告書を必ず提出してくださいますようお願いします。
なお、令和5年1月1日以降に提出いただく給与支払報告書については、提出枚数が2枚から1枚に変更となりましたのでご注意ください。
特別徴収義務者のかたで一定の要件に該当する場合は、普通徴収が認められることがあります。
該当する場合には、総括表、給与支払報告書及び普通徴収切替理由書を提出してくださいますようお願いします。
普通徴収切替理由書の提出がない場合は、原則特別徴収となります。
武蔵村山市では電子申告(eLTAX)を利用して給与支払報告書及び総括表の提出ができます。
国税に提出する法定調書について、e-Tax又は光ディスク等による提出が義務付けられる者(注)については、市区町村に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出についても、eLTAX又は光ディスク等により提出することが義務付けられます。
これは、平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について適用されます。
(注)基準年(前々年)に国税に提出する法定調書の提出枚数が1,000枚以上の者
(注)平成30年度の税制改正により、e-Tax(イータックス)又は光ディスク等による提出義務の判定基準が、現行「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられ、令和3年(2021年)1月1日以後に提出すべき法定調書について適用されます。
詳しい内容や手続きについては、こちらをご覧ください。
平成11年から平成18年まで及び平成21年から令和7年12月31日までに住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、購入、増改築をして入居したかたで、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、住民税(所得割)から控除することができます。
給与所得者の住宅ローン控除の適用の有無は、給与支払報告書の「住宅借入金等特別控除可能額」及び「居住開始年月日」で判断します。記入漏れ等があった場合、この特例の適用を受けられない場合がありますので、必ず御記入ください。
また、給与支払報告書の「住宅借入金等特別控除適用数」及び「住宅借入金等特別控除区分」の記載が誤っていた場合についても、控除額が正しく計算されないことがありますので、誤りの無いよう御確認お願いします。
なお、住宅ローン控除を受ける最初の年は確定申告が必要になります。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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