ページ番号1000225 更新日 令和4年10月7日
マイホームの新築・購入等で住宅ローンを利用し、所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けている方が所得税額から控除しきれなかった額がある場合に、該当金額を翌年の市・都民税(所得割)から控除する制度です。
平成11年から平成18年まで又は平成21年1月1日から令和7年12月31日までに住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築して入居したかたで、所得税の住宅ローン控除の適用があるかた。
なお、平成11年から平成18年までに入居されたかたの控除適用期間は終了しております。
次のいずれか小さい方の額となります。
(注)一定の要件を満たす場合、住宅借入金等の控除期間が延長となる場合があります。詳しくはページ下部の外部リンク「国税庁のホームページ マイホームの取得等と所得税の税額控除」をご確認ください。
1 確定申告で住宅借入金等特別控除を申告する方
住宅借入金等特別控除を受ける最初の年は必ず確定申告をしてください。
また、2年目以降の適用を確定申告で申告する場合には、必要書類を添付した確定申告書を税務署に提出する必要があります。詳しくはページ下部の外部リンク「国税庁のホームページ」をご覧ください。なお、申告期限は毎年3月15日です。(注)
2 年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方
2年目以降は、給与所得のみで勤務先にて年末調整が済んでいるかたについては、勤務先から武蔵村山市役所へ給与支払報告書が提出されていれば、ご自身での手続きや申告の必要はありません。
また、年末調整の済んでいないかたや給与所得以外の所得があるかたは、税務署へ所得税の確定申告をしてください。申告期限は毎年3月15日です。(注)
なお、給与支払報告書、源泉徴収票及び確定申告書に「住宅借入金等特別控除(可能)額」や「居住開始年月日」の記載がない場合、住宅ローン控除の適用ができないことがありますので、必ず記載があるかご自身での確認をお願いします。
(注)申告期限を過ぎてから申告を行った場合は、下記の【申告期限後の住宅借入金等特別控除の取扱について】をお読みください。
1 平成30年度分以前の個人住民税における取扱について
地方税法附則第5条の4および第5条の4の2の規定により、「納税通知書の送達がされるときまでに、住宅借入金等特別控除に関する事項の記載がある確定申告書等が提出された場合に適用が受けられる」こととなっています。
そのため、平成30年度分以前につきましては納税通知書が送達された後に住宅借入金等特別控除の申告がされた場合、住民税について控除の適用を受けることはできません。
2 平成31年度分以後の個人住民税における取扱について
平成31年度税制改正により、「納税通知書の送達以前の申告」の要件が不要となりました。
そのため、平成31年度分以後につきましては納税通知書が送達された後に住宅借入金等特別控除の申告がされた場合でも、住民税について控除の適用を受けることができるようになりました。
次のような場合は、市民税・都民税の住宅ローン控除は適用されません。
〒190-8565
立川市緑町4番地の2 立川地方合同庁舎4階・5階
電話番号:(代表)042-523-1181
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市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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