武蔵村山市は個人住民税の特別徴収を推進しています


ページ番号1000229  更新日 平成28年12月9日


従業員の個人住民税(市民税・都民税)は特別徴収で

[画像]ゼイキリン(7.7KB)

 東京都と都内62市区町村では、平成26年度から平成28年度を個人住民税の特別徴収推進期間としており、平成29年度には原則として全ての事業主の方を特別徴収義務者として指定させていただく予定となっております。現在、特別徴収未実施の事業主の方につきましては、特別徴収への自主的な切替や準備をお願いいたします。

特別徴収とは

事業主の方(特別徴収義務者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、6月から翌年の5月までの計12回の納入で毎月給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、特別徴収義務者として、従業員の方の個人住民税を特別徴収で納入することが義務付けられています(地方税法第321条の4)。なお、原則として、アルバイト、パート、役員の方につきましても特別徴収の対象となります。

〜特別徴収のメリット〜

従業員の方 
事業主の方

 事務処理が煩雑であることを理由に普通徴収にされたり、従業員の方の希望により普通徴収を選択していただくことは出来ません。

特別徴収の流れ

[画像]お(28.5KB)

(1)給与支払報告書の提出

(2)特別徴収税額の計算

(3)市より特別徴収税額の通知

(4)給与支払者より従業員に特別徴収税額の通知

(5)給与より特別徴収税額の徴収

(6)個人住民税の納入

(注)年度途中で就職等により特別徴収に切り替える場合・退職により普通徴収に切り替える場合の手続き

納期の特例(年2回納入)

 特別徴収は、原則として毎月(計12回)納入いただくことになっていますが、従業員が常時10人未満の事業主に限り、従業員の方が1月1日現在お住まいの市区町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」という制度があります。


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.