ページ番号1008567 更新日 平成30年6月22日
発行から10回目の誕生日までです。(20歳未満のかたは5回目の誕生日までです。)
組み込まれている公的個人認証(電子証明書)は、発行から5回目の誕生日までです。
ただし、外国人のかたで在留期限があるかたについては、在留期限までが有効期限になります。
武蔵村山市への転入後、他区市町村で発行されたマイナンバーカードは、継続利用手続きをすることで引き続き利用することができます。
ただし、格納された署名用電子証明書は住所変更により失効します。
継続利用手続きに、手数料はかかりません。
転入手続きの際、本人又は同世帯員のかたがマイナンバーカードを持参した場合は、同時に継続利用手続きをすることができます。
(注意)
転入されるかたとは別世帯の代理人が委任状を持参して手続きをする場合は、あらかじめ転入先市区町村にお問い合わせください。
手続きには、登録されたパスワードが必要ですので、確認のうえお越しください。
転入手続き時にマイナンバーカードを持参できなかった場合は、90日以内にマイナンバーカードを持って、再度窓口にお越しください。
窓口 |
曜日 |
時間 |
---|---|---|
市役所市民課 | 月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
木曜日 | 午前8時30分から午後7時まで | |
緑が丘出張所 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで |
(1) 転入手続きが、転入予定日から30日を経過していたとき
(2) 転入届出日から90日を経過したとき
(3) 本人又は同世帯員以外による手続き
(任意代理人による手続きについては、あらかじめ転入先の市区町村にお問い合わせください。)
2. 前住地のマイナンバーカードを用いたサービス(自動交付機、コンビニ交付など)は利用できなく
なります。
3. 公的個人認証サービス(署名用電子証明書)は、住所変更により失効されます。
以下の事由等により、有効期限内でも失効する場合があります。
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
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