ページ番号1000319 更新日 平成29年10月13日
前住所地での転出届出時に、転出するかたの中に一人でも有効なマイナンバーカード又は住基カードを持っているかたがいる場合、転入手続きの特例の対象となります。
この場合、転出証明書は交付されません。転入届出のときには、転出届出の際に使用したマイナンバーカード又は住基カードをご持参ください。(暗証番号を確認してお持ちください。)
(注1)以下の場合などは特例手続きの対象となりませんのでご注意ください。
(注2)転出届出は郵送でもできますが、郵便事情等により、手続き完了までに時間がかかる場合があります。転出手続きが完了していないと特例転入の手続きができませんので、余裕を持って送付してくださるようお願いします。
転出届出の手続き方法については、以下をご覧ください。
転出届出時に特例転入の手続きをしたかたは、転入の届出のときには、転出届出の際に使用したマイナンバーカード又は住基カードをお持ちください。(暗証番号を確認してお持ちください。)
(注1)以下の場合などは、特例転入の手続きは行えませんので、転出証明書等の交付を受ける必要があります。
(注2)前住地での転出手続きが完了していない場合は、転入の手続きができません。郵送で転出届出をする場合は、日数に余裕を持って手続きをするようお願いします。
転入届出の手続き方法については、以下をご覧ください。
他区市町村で発行されたマイナンバーカード又は住基カードは、武蔵村山市への転入後90日以内に継続利用手続きをすることにより引き続き利用することができます。
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
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