児童育成手当所得限度額表


ページ番号1000696  更新日 平成28年2月20日


児童育成手当所得限度額表

受給者本人の所得による制限

所得限度額表(平成14年6月以降適用)
扶養親族の数 所得額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

改訂時期は、平成14年6月。

所得額の計算方法

源泉徴収票「給与所得控除後の金額」等から控除できる金額
控除項目 本人
1  医療費控除 控除相当額
2  小規模企業共済掛金控除 控除相当額
3  社会保険料控除 一律8万円
4  配偶者特別控除 控除相当額
5  障害者控除 27万円
6  特別障害者控除 40万円
7  寡婦(寡夫)控除 27万円
8  寡婦特別控除 35万円
9  勤労学生控除 27万円
10 雑損控除 控除相当額
11 その他(肉用牛売却による農業所得免除等) 免除相当額

所得限度額に加算できる金額


関連情報


子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187) 
ファクス番号:042-565-1504


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