ページ番号1000697 更新日 令和4年4月11日
東京都児童育成手当に関する条例 武蔵村山市児童育成手当条例及び施行規則
都内に住所があり、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にいる児童で次のいずれかの状態にある児童を扶養しているかたです。
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
該当児童1人につき月額:13,500円
申請のあった月の翌月分から6月15日・10月15日・2月15日(ただし、15日が市役所閉庁日(土日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日)に申請者本人名義の口座へ振り込みます。
次の書類等を揃えて子ども青少年課手当・青少年係の窓口で申請をしてください。
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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