ページ番号1000695 更新日 令和4年4月11日
東京都児童育成手当に関する条例 武蔵村山市児童育成手当条例及び施行規則
都内に住所があり、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養しているかたです。
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
なお、心身障害者福祉手当との併給はできません。
該当児童1人につき月額:15,500円
申請のあった月の翌月分から6月15日・10月15日・2月15日(ただし、15日が市役所閉庁日(土日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日)に申請者本人名義の口座へ振り込みます。
次の書類等を揃えて子ども青少年課手当・青少年係の窓口で申請をしてください。
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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