児童育成手当(障害手当)


ページ番号1000695  更新日 令和4年4月11日


法令等

東京都児童育成手当に関する条例 武蔵村山市児童育成手当条例及び施行規則

事業内容

支給対象者

都内に住所があり、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養しているかたです。

  1. 身体障害者手帳1級・2級の身体障害
  2. 愛の手帳1度から3度の知的障害
  3. 脳性まひ又は進行性筋萎縮症(しんこうせいきんいしゅくしょう)を有するもの

支給対象外

次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 

  1. 保護者の前年の所得が 下記別表の限度額以上のとき
  2. 児童が児童福祉施設に入所しているとき

なお、心身障害者福祉手当との併給はできません。

支給額

該当児童1人につき月額:15,500円

支給方法

申請のあった月の翌月分から6月15日・10月15日・2月15日(ただし、15日が市役所閉庁日(土日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日)に申請者本人名義の口座へ振り込みます。

申請方法

次の書類等を揃えて子ども青少年課手当・青少年係の窓口で申請をしてください。

  1. 障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
  2. 所定の診断書(1の手帳で障害程度が確認できないとき)
  3. 保護者名義の銀行等の通帳
  4. 課税情報の確認にかかる同意書(児童育成手当)
    ・窓口でご用意しています。
    ・同意書の提出がある場合は(非)課税証明書は不要です。

子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187) 
ファクス番号:042-565-1504


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