心身障害者医療費助成制度(マル障)(区分:都制度)
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更新日
令和5年7月7日
心身障害者医療費助成制度(マル障)について
事業内容
心身障害者のかたの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、保険診療の自己負担額を一部助成します。
対象となるかた
- 身体障害者手帳1〜2級(内部障害は1〜3級)のかた
- 愛の手帳1〜2度のかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級のかた
ただし、次のいずれかに該当するかたは対象となりません。
- 本人(20歳未満のかたについては、保険世帯主)の前年の所得が所得制限基準額を超えているかた (注)基準額は、下記「助成所得基準額表」を御参照ください。
- 健康保険に未加入のかた
- 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けているかた
- 施設に入所しているかた(詳細は、障害福祉課手当助成係までお問い合わせください)
- 65歳以上で新規に該当されるかた(前住所地で受給されていたかたを除く)
助成の範囲
住民税非課税のかた
入院時の食事代は自己負担となり、その他の保険診療分は助成いたします。
住民税課税のかた
患者限度負担額と食事代がかかります。
- 原則、総医療費の1割分と入院時の食事代がかかります。
- その他の保険診療分は助成いたします。
- 食事代の減額申請については、現在加入している保険者で行ってください。
受診方法
心身障害者医療制度を扱う都内の病院
健康保険証とマル障受給者証を都内の医療機関の窓口へ提示すると助成が受けられます。
心身障害者医療制度を扱わない都外の病院
医療機関等の窓口で医療保険の自己負担分を支払い、その領収書・保険証・マル障受給者証を持って障害福祉課で払い戻しの請求をしてください。後日、指定された口座へ医療費助成額を振り込みます。
申請方法
次の書類を揃えて障害福祉課の窓口で申請をしてください。
- 障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
- 印鑑
- 加入されている保険証
- 受給者本人(20歳未満のかたについては、保険世帯主)の前年の(非)課税証明書
(注)1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します(4は不要)。
なお、転入のかたが1月から8月までに行う申請には、前前年の(非)課税証明書も必要となります。
現在マル障をお使いのかたへ
法令等
心身障害者の医療費の助成に関する条例
関連情報
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966
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