高校生等医療費助成制度(マル青)の申請をされたかたへ


ページ番号1018385  更新日 令和6年10月1日


高校生等医療費助成制度(マル青)の申請をされたかたへ

マル障をお持ちのかたで、高校生等医療費助成制度(マル青)を取得したかたについては、マル障は資格喪失となります。マル青について詳しくは下記「子どもの医療費助成制度」のページをご参照ください。

(マル青へ切り替えた場合の注意事項)

  1. マル青を取得した場合、マル障受給者証を使用することはできません。かかりつけの病院、薬局などがある場合は、マル青の医療証を提示し、マル障からマル青に切り換えた旨を必ず病院や薬局の窓口に申し出てください。
  2. お手元にお持ちのマル障受給者証は、速やかに障害福祉課窓口へ御返却ください。

マル青の期限が切れた後のマル障の申請について

マル青医療証の有効期間終了後は、マル障の要件を満たせばマル障を申請することができます。マル障の申請は、マル青終期(18歳到達後最初の3月31日)から4月30日までの間に障害福祉課の窓口にて行ってください。


健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966


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