助成所得限度額表


ページ番号1000687  更新日 令和5年3月29日


心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)医療費助成

本人及び配偶者又は扶養義務者
扶養親族 所得額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

注意

  1. 心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
  2. 重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
  3. 心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定

所得額の計算方法

上記1・2・3の基本所得から控除できる金額
控除項目 本人 扶養義務者等
(1)医療費控除 控除相当額 控除相当額
(2)小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
(3)社会保険料控除 控除相当額 社会保険料控除相当額
8万円
(4)配偶者特別控除 控除相当額 控除相当額
(5)障害者控除(本人) なし 27万円
(6)障害者控除(扶養親族) 1人につき27万円 1人につき27万円
(7)特別障害者控除(本人) なし 40万円
(8)特別障害者控除(扶養親族) 1人につき40万円 1人につき40万円
(9)寡婦控除 27万円 27万円
(10)ひとり親控除 35万円 35万円
(11)勤労学生控除 27万円 27万円
(12)雑損控除 控除相当額 控除相当額
(13)その他(肉用牛売却による農業 所得免除等) 免除相当額 免除相当額

所得限度額に加算できる金額


関連情報


健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966


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