子どもの医療費助成制度


ページ番号1003728  更新日 令和6年6月4日


法令等

令和6年10月1日からマル子医療証とマル青医療証の自己負担が撤廃されます

 令和6年10月1日から義務教育就学児医療費助成制度(マル子)と高校生等医療費助成制度(マル青)の通院1診療ごとに医療機関に支払う自己負担200円を撤廃するため、その他の調剤、入院費などと同じく自己負担がなくなります。すでにマル子医療証やマル青医療証をお持ちの方については手続きは必要ありません。

令和6年10月1日からマル青医療証の所得制限が撤廃されます

 令和6年10月1日から高校生等医療費助成制度(マル青)の所得制限を撤廃するため、所得超過のかたも医療証の取得が可能となります。
 対象者には、令和6年6月下旬に申請書を送付いたしますので、令和6年7月31日(火曜日)までにご申請ください。申請いただいた方につきましては、令和6年10月1日から有効の医療証を9月下旬に送付いたします。
 なお、申請については期日以降も受け付けていますが、資格対象期間や交付時期が変更になる場合がありますのでご了承ください。

マル乳医療証(乳幼児医療費助成制度)

助成対象者

小学校就学前(6歳に達した日の属する年度の末日まで)の乳幼児。

助成対象外

次のいずれかに該当する乳幼児の医療費は、助成対象外です。 

  1. 国民健康保険や健康保険などの各種医療保険に加入していない乳幼児
  2. 生活保護を受けている乳幼児
  3. 児童福祉施設(母子生活支援施設は除く)等に入所している乳幼児

助成の範囲

医療機関の窓口で支払う保険診療分。
ただし、入院に伴う食事代(標準負担分)は申請により、後日お返しいたします。

助成方法

乳幼児医療証を取り扱う都内診療などの場合

健康保険証と乳幼児医療証を医療機関の窓口へ提示すると助成が受けられます。

乳幼児医療証を取り扱わない都外診療などの場合

 都外診療や乳幼児医療証を医療機関に提示できなかった場合や入院した時の食事代を支払った場合は、後日、その領収書・健康保険証・乳幼児医療証等を持って子ども育成課手当・医療係で払い戻しの請求をしてください。

 都外の国民健康保険(組合)などに加入している場合も領収書・健康保険証・乳幼児医療証等を持って子ども育成課手当・医療係で払い戻しの請求をしてください。

注意事項

マル子医療証(義務教育就学児医療費助成制度)・マル青医療証(高校生等医療費助成制度)

助成対象者

助成対象外

助成対象者のうち、次のいずれかに該当する方の医療費は、助成対象外です。 

  1. 国民健康保険や健康保険などの各種医療保険に加入していない方 
  2. 生活保護を受けている方
  3. 児童福祉施設(母子生活支援施設は除く)等に入所している方

助成の範囲

子ども医療証を取り扱う都内診療などの場合

 医療機関の窓口で支払う保険診療分のうち、通院1診療ごとに200円[上限]の自己負担がありますが、その他の調剤、入院費などの自己負担はありません。
(令和6年10月1日以降は通院1診療ごとの自己負担はありません。)

子ども医療証を取り扱わない都外診療などの場合

 都外診療や子ども医療証を、医療機関に提示できなかった場合は、後日、その領収書・健康保険証・子ども医療証等を持って子ども育成課手当・医療係で払い戻しの請求をしてください。

 都外の国民健康保険(組合)などに加入している場合も領収書・健康保険証・子ども医療証等を持って子ども育成課手当・医療係で払い戻しの請求をしてください。

注意事項

所得制限(マル子医療・マル青医療共通)

申請した保護者の前年の所得が限度額以上のときは、原則として子ども医療費の助成は受けられません。
マル乳医療は所得制限はありません。

所得限度額額は、別表をご覧ください。

所得制限

対象医療

所得制限

マル乳医療証 なし
マル子医療証・マル青医療証

あり(児童手当と同額)(注)

(注)マル子医療証、マル青医療証につきましては、令和6年10月1日から所得制限が撤廃されます。

申請と認定開始(子ども医療共通)

 子ども医療費助成は、原則、申請した日から有効となります。
 ただし、出生・転入されたかたは、その翌日から起算して30日以内に申請し、認定となった場合、出生日・転入日から有効となります。

申請方法(子ども医療共通)

次の書類等を揃えて、子ども育成課手当・医療係の窓口で申請をしてください。

  1. 健康保険証(乳幼児・学齢児童・高校生等のもの)
  2. 課税情報の確認にかかる同意書(子ども医療)
    ・窓口でご用意しています。
    ・同意書の提出がある場合は(非)課税証明書は不要です。
  3. 個人番号確認書類
    ・申請者本人が来庁する場合は、本人の個人番号カード又は本人の通知カード・運転免許証・配偶者の個人番号をご持参ください。
    ・代理人が来庁する場合は、申請者の健康保険証・申請者の個人番号カードまたは通知カード・配偶者の個人番号・代理人の運転免許証等本人確認書類をご持参ください。                     (注)通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
     既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

更新の手続き(子ども医療共通)

ジェネリック医薬品を利用しましょう

 ジェネリック医薬品は、先発医薬品の製造・販売の特許終了後に、同じ有効成分で作られ、同等の効用であることを国が承認した医薬品です。


関連情報


子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187) 
ファクス番号:042-565-1504


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