ページ番号1003728 更新日 令和7年1月24日
令和6年10月1日から、0歳から18歳年度末までの子どもの医療費助成について所得制限および保険診療分の一部負担金(通院1回につき上限200円)を撤廃しました。
これに伴い、医療機関等での受診、調剤、入院費などの保険診療分の負担がなくなります。(ただし、入院時の食事療養標準負担額の助成については小学校就学前の乳幼児のみ適用されます。)
小学校就学前(6歳に達した日の属する年度の末日まで)の乳幼児を養育しているかた
義務教育就学期(6歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日から15歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を養育しているかた
高校生等(15歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日から18歳に達した日の属する年度の末日まで)の者を養育しているかた(高校に在学していない者も含む)
養育している児童等が次のいずれかに該当する場合は、助成対象外です。
医療機関の窓口で支払う保険診療分。
なお、乳幼児についてのみ入院に伴う食事代(食事療養標準負担額)も助成対象となります。
(義務教育就学児及び高校生等については食事代の助成は対象外です。)
健康保険証と医療証を医療機関の窓口へ提示してください。保険診療の自己負担分を支払う必要がなくなります。
(保険給付対象外の診療がある場合等は支払いが発生します。)
都外での受診や医療証を医療機関に提示できなかった場合、入院した時の食事代を支払った場合は、その領収書・健康保険証・医療証等を持って市役所子ども育成課窓口で払い戻しの請求をしてください。
都外の国民健康保険(組合)などに加入している場合も同様に払い戻しの請求をしてください。
都外での受診や医療証を医療機関に提示できなかった場合は、後日、その領収書・健康保険証・医療証等を持って市役所子ども育成課窓口で払い戻しの請求をしてください。(入院時の食事代は助成対象外です)
都外の国民健康保険(組合)などに加入している場合も同様に払い戻しの請求をしてください。
医療費を全額(10割)負担した場合や治療用眼鏡、補装具等を作成した場合は、先に加入している健康保険組合等に療養費申請をしてください。払い戻しの申請には健康保険組合等から届いた支給決定通知書が必要です。
令和6年10月1日以降は所得による制限はありません。
ただし、医療証発行に係る審査に必要となることから、所得制限撤廃後も引き続き所得の確認を行います。
子ども医療費助成は、原則、申請した日から有効となります。
ただし、出生・転入されたかたは、その翌日から起算して30日以内に申請し、認定となった場合、出生日・転入日から有効となります。
次の書類等を揃えて、子ども育成課手当・医療係の窓口で申請をしてください。
養育している乳幼児・学齢児童・高校生等のもので、対象児童の氏名・生年月日・保険記号番号・資格取得年月日・被保険者氏名(被扶養者)・保険者名・保険者番号のすべてが確認できる次のいずれかのものをご用意ください。
窓口でご用意しています。同意書の提出がある場合は(非)課税証明書は不要です。
対象のかたには、9月下旬に新しい医療証を郵送します。
なお、所得の確認ができないかたや別途書類の提出が必要なかたには、7月上旬までに現況届に係る通知を郵送します。現況届を提出しないと新しい医療証は発行されませんので、必ず提出をお願いします。
年齢到達により医療証が切り替わる際の手続きは不要です。
対象となるかたには、切り替えの年の3月下旬に新しい医療証を郵送します。
ジェネリック医薬品は、先発医薬品の製造・販売の特許終了後に、同じ有効成分で作られ、同等の効用であることを国が承認した医薬品です。
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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