ページ番号1020137 更新日 令和6年5月20日
選挙は、選挙期日(投票日)の当日に投票所で投票することを原則としていますが、選挙人が一定の事由に該当すると見込まれる場合など、一般の原則である選挙当日投票主義の例外として、選挙期日の前にあらかじめ投票することができる制度です。
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