郵便による不在者投票


ページ番号1020144  更新日 令和6年5月21日


 重度の障害などで投票所に行くことが難しく、下表に該当するかたは、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受け、不在者投票の請求をすることにより、郵便による不在者投票ができます。

郵便による不在者投票ができるかた

手帳の種類

区分

等級など

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級又は3級
免疫機能、肝臓 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症まで

介護保険被保険者証

要介護状態区分 要介護5

 

郵便等投票証明書の交付に係る申請について

 郵便による不在者投票制度を利用する方は、あらかじめ武蔵村山市選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要となります。
 申請に必要な書類は下記をご参照ください。
 なお、交付された「郵便等投票証明書」の有効期限は7年間(ただし、要介護5のかたについては、介護保険被保険者証の有効期限と同じ)となります。
 また、既にお持ちのかたで、有効期限が切れたかた、紛失されたかたは新しい証明書の交付申請をしてください。

郵便による不在者投票の申請等

新規申請

 以下の書類すべてを武蔵村山市選挙管理委員会へご提出ください。

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(下記からダウンロード)
  2. 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」の写し

代理記載人による、郵便による不在者投票の申請

 郵便による不在者投票ができるかたで、自ら投票用紙に記載ができない者として、一定の条件に該当するかた(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳に上肢もしくは視覚の障害が1級と記載されているかた)は、代理記載制度を利用できます。代理記載制度の申請は、事前に選挙管理委員会への申請が必要です。郵便等投票証明書の交付申請と同時に申請することができます。

新規申請(郵便等投票証明書と同時申請)

  1. 郵便等投票証明書交付申請書【代理記載同時申請用】(下記からダウンロード)
  2. 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」の写し
  3. 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」の写し(上肢もしくは視覚の障害が所定の等級であるもの)
  4. 代理記載人となるべき者の届出書(下記からダウンロード)
  5. 同意書及び宣誓書(下記からダウンロード)

代理記載人制度を追加申請

 すでに「郵便等投票証明書」をお持ちのかたが、代理記載制度による投票をしようとする場合は、改めて代理記載制度を利用できる旨を「郵便等投票証明書」に記載を受ける必要があります。
 以下の書類を選挙管理委員会へご提出ください。

  1. 郵便等投票証明書(すでに交付されているもの)
  2. 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(下記からダウンロード)
  3. 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」の写し(上肢もしくは視覚の障害が所定の等級であるもの)
  4. 代理記載人となるべき者の届出書(下記からダウンロード)
  5. 同意書及び宣誓書(下記からダウンロード)

不在者投票の手続き

 郵便による不在者投票の流れは、以下のとおりです。

  1. 投票用紙・投票用封筒の請求
     武蔵村山市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」をお持ちのかたに、選挙期日が近づいたら、投票用紙等請求書を郵送します。
     選挙人(請求者)は投票用紙等請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」と併せて選挙管理委員会へ請求してください。
    (注)投票用紙の請求は、選挙期日前4日までとなりますので、ご注意ください。
  2. 投票用紙等の交付
     ご本人あてに直接郵便にて投票用紙等を交付します。
  3. 投票用紙の記載
    (1)ご本人の現在いる場所で、ご本人又は届出をされた代理記載人が、投票用紙を記入してください。 (2)記入した投票用紙を内封筒に入れ、封をしてください。
    (3)その内封筒を外封筒に入れ、封をしてください。
    (4)外封筒の表面に投票記載年月日と場所を記入し、併せて、ご本人又は届出をした代理記載人が必ず署名(点字は不可)をしてください。
  4. 投票用紙等を選挙管理委員会へ郵送

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選挙管理委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:233) 
ファクス番号:042-566-4493


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