消費生活センター


ページ番号1000663  更新日 令和6年4月1日


消費生活相談のご案内

令和6年4月から、消費生活センターの開所日が増えました

相談日
市役所開庁日(休日を除く月〜金曜日)
相談受付時間

午前9時30分から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)

(注)他の相談を受けている場合や臨時閉所をする場合もあります。
   事前に電話で確認してから来庁することをお勧めします。

対象
市内在住・在勤・在学のかた
相談場所

月曜日・水曜日・木曜日・金曜日→市役所1階

火曜日→緑が丘出張所

相談員
消費生活専門相談員・消費生活相談員・消費生活コンサルタント
内容

(ポイント)相談内容のメモや相手の名刺、契約書、パンフレットなどを用意しておくと、スムーズな相談ができます。

問い合わせ先

消費生活センター
電話:042-565-1111(市役所代表)

 

その他消費生活相談全般に関することは、協働推進課(内線242)まで

相談に当たって確認していただきたいこと

1.消費者と事業者間の消費トラブルについてのみ、ご相談を受け付けます。個人間トラブルや相続問題、事業者間トラブルのご相談は対応していませんのでご了承ください。

2.原則として契約者本人からのご相談をお受けします。なお、契約者本人が未成年であったり、病気であったりした場合は、親族の方や代理の方からのご相談を承ります。

3.相談時には、信用性を確保したり、追加情報(弁護団の結成や事業者側の方針の決定等)をお伝えするため、住所や氏名といった個人情報をお聞きします。なお、教えていただけない場合、回答内容が限定されることがあります。

⇒個人情報の取扱いについては、「個人情報の取扱いについて」を参照ください  

4. 原則として最初に相談を受けた相談員が最後まで対応します。途中で相談員を変えることはできません。

5. 他の消費生活センターに既に相談している相談内容については、受け付けることはできません。また、消費生活生活センターは、どの窓口であっても対応に違いはありません。

6. 相談中に大声を出したり、虚偽の申告や一方的な会話を続けたりするなど、対応が困難であると判断した場合は、相談を途中で終了することがあります。

個人情報の取扱いについて

事業者に契約内容を確認する等、問題を解決するために必要となる場合があることから、消費生活相談では、個人情報をお聞きしています。また、性別や年齢等の属性情報と相談概要(氏名や住所等、個人を識別する情報を除く)は、全国消費生活情報ネットワークに登録・蓄積することにより、同様の相談を受けた場合や消費者教育・普及啓発に活用しています。皆様からの情報提供は、新たな被害を増やさないための対策等に役立つことから、個人情報を含む事項をお聞きすることに、ご理解・ご協力をお願いします。

お気軽にご相談ください

[画像]相談(4.6KB)

訪問販売等による取引で被害にあったり、身に覚えのない請求が来た、製品の欠陥で事故等にあったなど、困ったときはひとりで悩まずに、まず、消費生活相談にご相談ください。多重債務でお悩みのかたもご相談ください。

例えばこんな相談が増えています(東京都消費生活総合センターからの情報)

高齢者の生活と財産を守りましょう

[画像]高齢者困る(5.5KB)

高齢期は判断能力や身体能力の低下に伴い、生活面でいろいろな障害が発生します。自分のことは自分で決める、なんでも契約が必要という社会の流れの中で、高齢者であっても、さまざまなサービスや契約に直面します。

消費生活相談員は、必要に応じて市高齢福祉課や地域包括支援センターに相談をつなげています。

相談日に電話や来所ができないかたは

下記の機関でも相談を行っています


関連情報


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243) 
ファクス番号:042-563-0793


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