ページ番号1000666 更新日 平成28年2月20日
「電話勧誘にあいまいに答えたら、契約したことになっていた」(契約の成否)、「訪問販売でしつこく勧誘されたのでつい承諾したが、解約できないか」(不当勧誘と解約)などのトラブルを防ぐには、契約に関する正しい知識を持つことが不可欠です。
契約とは「人と人との約束」です。口約束だけでも契約は成立します。一度結んだ契約は、お互いに守る義務があります。約束するつもりがなければ、どんなに強引に勧められても、断固として断る勇気が必要です。
契約書をよく読み、自分が納得した内容が、きちんと書かれているかどうか確認したうえで、署名、捺印することが大切です。次にあげるのは、必ず確認すべき事項です。
未成年者は、法定代理人(親権者、後見人)の同意のない契約は取り消すことができます。しかし、契約金額がこづかいの範囲内であったり、20歳以上であるなどうそを告げて契約していた場合は、取消しはできません。
クーリング・オフは、訪問販売などで契約したとき、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売・電話勧誘販売でもクーリング・オフができない場合があります。
詳しくは、相談日に消費生活相談コーナー(電話:042-565-1111 内線:108)に問い合わせください。
○年○月○日、貴社(セールスマン○○)と○○の購入契約をしましたが、解除いたします。
つきましては、支払い済みの○○円を至急返金してください。
なお、商品は早急に引き取ってください。
○年○月○日
〒208-○○○○
住所 武蔵村山市○○-○○-○
氏名 ○○ ○○
協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243)
ファクス番号:042-563-0793
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