消費生活センター 最近の相談事例
ページ番号1000665
更新日
令和4年3月4日
商品の品質や訪問販売、ネット販売、架空請求、街頭勧誘などの契約トラブルや多重債務等、
もしも困ったことがあったら、一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。
相談日は、毎週月曜日・水曜日・金曜日は、市役所本庁舎。毎週火曜日は、緑が丘出張所です。
相談時間は、午前9時30分から午後4時まで(昼休みを除く)受付しています。
消費生活に関する専門の資格を持った相談員が、ご相談をお受けしますので、お気軽にご利用ください。
問い合わせは、消費生活センター 電話042-565-1111 市役所代表(内線108)へ。
または、協働推進課(内線242)へご連絡ください。
あなたは大丈夫?武蔵村山市では、こんな事例が多く寄せられています
消費生活センターに寄せられた最近の相談事例の中から、消費者の皆様に特に知っていただきたい注意事項のほか、
消費生活に関する情報をまとめてチラシを作成しました。
また、日本語が得意ではない外国人のかたに向けて、
「やさしい日本語」で消費生活のことをより分かりやすくまとめたチラシを作成しました。
(「やさしい日本語」とは、日常的に使われている日本語よりも簡単で、外国人のかたにも分かりやすい日本語のことです。)
Q お菓子や飲み物には、色々な着色料が使われていると聞きますが、毎日子ども達におやつとして与えても大丈夫でしょうか。
A 食用色素は食品衛生法により、食品安全委員会が毒性のないことを確認の上、厚生労働省が成分規格や使用基準を定め食品添加物として承認し、表示を義務付けています。しかし、中には海外では使用が認められていないものや、加工過程で使われても製品にはほとんど残らないもの(加工助剤)、原料に含まれていても微量で効果が出ないもの(キャリーオーバー)には表示義務がなく、省略されているものもあります。健康への影響がない量を「一日摂取許容量(ADI)」と言いますが、この量を知って取りすぎないようにすることが大切です。
Q 一人暮らしをしている高齢の母親の家に突然、「6か月でもいいから新聞契約をしてほしい」と勧誘員が来た。あまりに強引でなかなか帰ってくれないし、怖くなり購読契約をしたらしい。解約したいが可能か。
A 新聞購読の勧誘は訪問販売にあたり、クーリングオフが可能です。申込日から8日以内に、はがきで『クーリングオフ通知書』を販売店に送付してください。ハガキは証拠が残るように両面コピーをとり、特定記録郵便など記録が残る方法で送付しましょう。
Q 通信販売のカタログ本から、商品を注文した。届いてみたら思っていたイメージと違い返品したいが、返品可能か。クーリングオフできるか。
A 通信販売には法律のクーリングオフ制度は適用されず、各事業者が独自に返品特約事項を規定することになっています。また、規定がない場合は、8日間に限って送料自己負担で返品が可能です。まず、購入した業者の規定を確認することが大切です。
アドバイス
- 通信販売を利用するときは、必ず事前に支払いや返品の条件(返品期間は何日か、返送時の送料の負担など)を確かめておきましょう。
- 届いた商品はすぐにチェックし、不良品や違う商品であれば、すぐに販売者に連絡しましょう。
Q 駅前で仕事帰りに、モデルにスカウトしたいと声をかけられた。最初は半信半疑だったが、喫茶店に案内され、2時間ぐらい説明された。仕事が取れるようにまずは、撮影をするので、次回5万円を持ってきてくださいと言われた。親に相談したら、騙されているのではないかと不安になった。どのように断ったらよいか。(18歳女性)
A 親御さんか本人が未成年契約の取り消しを申し出ること。スカウトしてきた相手の携帯電話の番号しかわからないのであれば、電話で取り消しを宣言し、今後は一切連絡不要である旨を伝えること。会いにいかずに毅然とした態度で断ることが大切です。
アドバイス
- タレントやモデルになることで収入になる事をうたい、登録料や撮影代、歩き方などのレッスン代を請求されて、結局仕事は紹介してもらえなかったという被害があります。見ず知らずの人の話を鵜呑みにしないようにしましょう。
Q 10年住んだ賃貸アパートを退去したところ、家主から畳の表替えやクロスの張り替え代、ハウスクリーニング代等、高額な費用を請求された。クロスに少々傷をつけてしまったが部屋を特に汚していないし、綺麗に掃除をして退去したので高額な修繕費やハウスクリーニング代の請求には納得できない。
A 賃貸アパートを退去する際、借主には原状回復義務がありますが、この「原状回復義務」は、住宅を入居時の状態に戻すという意味ではありません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化や通常使用により生じた損耗による修繕費用は毎月の家賃に含まれているとされています。借主の故意、過失等で汚したり、壊したりした場合は元に戻す費用を負担することになりますが、この場合でも建物の価値は年々減少していきますので、「経年劣化・通常損耗」差し引いた分の負担をすればよいとされています。長く住めば負担割合も少なくなると考えられます。
通常の使用による損耗であれば、賃貸借契約で特約などの定めがない限り、修繕費用を支払う必要はありません。相談者の賃貸契約書を確認したところ、畳の表替えやクロスの張り替え、ハウスクリーニング代についての特約はありませんでした。相談者に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を説明し、ガイドラインを基に家主と修繕費用の負担割合について話し合うよう助言しました。
アドバイス
- 重要事項説明書や契約書をよく読んで、退去時に負担する修復範囲や敷金の返還条件を確認しましょう。
- 入居前には仲介業者と一緒に室内を点検して、入居時の状態を日付入りの写真に残しておきましょう。
Q 賃貸アパートの更新料を不動産会社から家賃の1か月分請求された。それは大家が支払うべきものではないか。また、更新手数料を3万円請求された。直接大家と話し合って更新することはできないものか。
A 賃貸アパートの更新料は大家の収入となるものです。不動産会社が大家の代理で請求しているものと思われます。必ず支払わねばならいという規定はありません。契約書にどのように約束されているか確認する必要があります。一般的には、家賃の半額を限度に大家が請求することが多く、更新手数料は家賃の四分の一程度を不動産会社が請求し、2年ごとに契約書を新しくして手続きする場合が多いようです。
アドバイス
- アパートの賃貸借契約をする際は、重要事項の説明を受け、契約書をよく読みましょう。
- 分からないことがあれば、消費生活相談室に問い合わせてください。
Q カナダより、海外宝くじが当選したので、まずお金を振り込むように、と書いてあるダイレクトメールが届いた。申し込んだ覚えはない、どうしたらいいか。
A 申し込んでいない宝くじが当選するはずがありませんし、うまい話には裏があります。こちらから入金したり、クレジットカード番号を記入して返信すると自ら個人情報を相手に教える事になりますのでやめましょう。無視するのが一番です。
Q 現在はADSL回線でインターネットに接続しているが、電話で光ファイバー(FTTH)に変えたら、今より接続のスピードが速くなり、料金も安くなるとよくわからない会社から電話があった。本当に安くなるのか、また、この業者は信頼できるか。
A ADSLは一般の電話回線を使い、光ファイバーは光回線を使い高速で接続できるサービスです。住んでいる地域・建物等環境によって接続状況も変わってきます。また、業者に関しても、不安であれば正規の代理店かどうか通信会社に確認してください。いずれにしても、よく考えて選択した方がよいでしょう。
Q 3日前、家に業者が突然訪ねてきて、太陽光システムの契約をした。電気代も安くなり余った電力は買取りしてくれると説明を受けたが、冷静に考えると高額な設備費用もかかる。解約したい。
A 訪問販売にあたるので契約日から8日間はクーリングオフが可能です。太陽光発電の勧誘は、電気代が0になる、補助金が出る等、メリットばかり強調したものが多いのですが、契約金額も高額でもし契約するなら、本当に自分の家庭にとって得になるのか等、慎重に検討しましょう。もし、クーリングオフ通知の出し方がわからなければ、すぐ市に相談してください。
Q 知らない業者から何度か電話があり「イラクディナール(イラク通貨)のパンフレットが届いてないか」と聞かれた。何のことか聞いてみると、ディナールに投資しないかとの勧誘でした。「ディナールの価値は低いが、今買っておくと後日40倍になるし、ディナールを欲しがっている業者もいる、パンフレットを送付するので見て欲しい」と言われた。数日後、別の業者から電話があり「ディナールを持っていないか、持っていたら買値の10倍で引取る」と言われた。業者の話は信用できるか。
A イラクの通貨「ディナール」を使った新手の投資トラブルが全国的に増加しています。高齢者や過去に投資トラブルの被害に遭った人が狙われています。
事例は、販売業者と買い取り業者が登場する【劇場型】の手口で、消費者の投資意欲をあおって契約させるというものであり、相談者には以下のようなアドバイスをしました。
アドバイス
- 現在、ディナールは日本の銀行では取扱いがなく、ディナールを購入しても円に換金することは非常に困難。
- 業者の「必ず高騰する」「絶対に儲かる」といった甘い言葉を鵜呑にせず、安易に儲け話に飛びつかないこと。
- 高齢者や過去に投資トラブルに遭った人は特に注意が必要。
Q 突然、業者が訪問し「不要な貴金属があったら買い取らせて欲しい」と言われ、貴金属数点を買い取ってもらったが、買い取り価格が安すぎるように思う。クーリング・オフはできるか。
A 業者が消費者の自宅に訪問していますが、消費者が業者に物品を売却した場合、特商法の規制対象外になり、クーリング・オフ(無条件契約解除)ができません。
消費生活センターには「貴金属の買い取り業者から電話で不要な貴金属を買い取りたいので査定させて欲しい、今から訪問したいとしつこく言われ困惑した」との相談も寄せられています。全国的に訪問による貴金属や着物の買い取りに関する相談が増えているようです。
アドバイス
- 買い取ってもらう気がないなら毅然と断りましょう。いったん買い取り業者に引き渡した物品を取り戻すのは非常に困難であり、契約するかどうか慎重に検討すること。
- 訪問した業者に「帰って欲しい」と告げても帰らず居座られてしまったときは警察を呼びましょう。
- 1人で業者に対応するのは避けましょう。訪問した業者に買い取りを依頼する場合は、家族に同席してもらうなど、1人で対応しないようにすること。
- 相手がどのような業者か確認しましょう。契約前に、業者の住所や電話番号を確認するとともに古物商許可商または古物行商従業者証の提示を求め、その内容を書き留めておくこと。これに応じない業者との契約は避けること。
(注)古物を取り扱う業者は、都道府県の公安委員会の許可が必要になり、許可を受けた業者は許可証もしくは行商従事者証を携帯することになっています。
Q 昨日、自宅に業者から電話があり、1万円の冷凍カニを勧められ申込んでしまった。後で考えたら値段も高く断りたいのですが、クーリング・オフはできるか。
A これまで訪問販売や電話勧誘で生鮮食品を購入した場合、クーリング・オフ(無条件契約解除)ができませんでした。しかし、特定商取引法が改正され平成21年12月1日以降の契約から、「指定商品・指定役務」が廃止されて、原則としてすべての商品・役務」が対象となり、クーリング・オフすることができるようになりました。
事例の相談者にはクーリング・オフするよう助言しました。
アドバイス
- 他の法律で消費者保護が図られているものはクーリングオフできません。
- 自動車、葬儀、電気、都市ガス、3千円未満の現金取引などはクーリング・オフができません。
- カニなどの生鮮食品を電話勧誘で購入する場合、現物を見ないで購入することになるので、トラブルが発生する恐れがあります。十分に注意してください。
Q インターネットで仕事を探そうと思い、“無料仕事紹介”というサイトをクリックした。登録しないと詳しい情報が見られないようになっていたので登録した。すると、仕事とは関係ないメールが1日に100通以上入るようになってしまった。開けて読むと「1500万円のお金をあなたの口座に振り込ませてほしい。事情があり名乗れないがある銀行の常務なので、振込みはスムーズにできる・・・」と書いてあった。半信半疑だったが返信メールを送った。その時点で無料ポイントは費やされ、ポイントを購入しなければメールの交信はできなかった。自分の口座番号を知らせたいので、夜中だったがコンビニへ行き機械操作でポイントを購入した。しかし、メールを何回送ってもなかなかパスワードを教えてもらえず、やっと教えられたパスワードは正確に入れないと返信してもらえない仕組みで、長くて難しい漢字も含まれているパスワードを入れているうちに瞬く間にポイントは消滅し、繰り返し繰り返しポイントを買いに行った。やがて現金が底をつき、クレジットカードの16桁の番号を入力してカード決済でポイントを購入した。もう少しで1500万円振り込んでもらえると必死になり、3枚のカードで100万円以上使ってしまった。 2週間、毎日メールで早く振り込んで欲しいと頼んだがだめだったので騙されているのではないかと不安になった。 結局、自分は有料の出会い系サイトに入り込んで交信していたということに気づいた。今までにポイント購入に使ったお金を返してほしい。
A 相談室で助言して、カード会社と、出会い系運営会社が請求を立てるカード決済代行会社に支払い停止の申出書を送りました。
相談室からもカード会社とカード決済代行会社に事情を説明しました。また一方、出会い系サイト運営会社には、全然望んでいないメールが一方的に送りつけられてきてメールのやり取りが始まったこと、料金についての説明がなかったことや公序良俗的ではない内容であったことなどを指摘し返金交渉をしました。その結果、減額はされましたが、かなりの借金が残ってしまいました。
アドバイス
- 出会い系サイトは、手を変え品を変え言葉巧みに仮想の世界に誘い込もうとしています。引き込まれないようにしましょう。
Q 30年位前に母がある冠婚葬祭互助会に加入して、10年間お金を積んでいた。今回、父の葬儀でそれを利用したが、予想以上に別途料金がかかってしまい、掛け金の36万円ではとても足りなかった。2度と利用したくないので、母名義のもう一本の契約を解約したいと思い、申し出たら、高額の手数料を請求された。
A 契約当時、互助会から渡された約款のコピーを取り寄せて確認しました。その結果、約款どおり、掛け金の合計から手数料を差し引いた額が返還されました。
アドバイス
- 互助会は、積立預金とは異なります。「将来に役に立つので積み立てておきましょう・・」と勧誘されますが、冠婚葬祭のセレモニーをその会社の施設で行う場合は何らかの特典があるということです。互助会のサービスを利用するための契約なので、解約するとなると手数料がかかります。それらのことは、契約時に渡される約款に書いてあります。
- 葬儀は突然訪れることです。家族は大変悲しみにくれているときで、即座に冷静な判断をくだすことは困難です。葬儀業者に任せた結果、非常に高額な請求をされ困惑してしまったという相談もあります。折をみて家族で話し合っておくことが大切ではないでしょうか。
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協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243)
ファクス番号:042-563-0793
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