資格確認書


ページ番号1000198  更新日 令和8年6月26日


令和8年8月1日以降の東京都での取扱いについて

 令和8年8月1日からは、次の条件を全て満たす方へは「資格情報のお知らせ」を、満たさない方及び過去に「申請による資格確認書の交付」の申請をされた方(条件(注)イ)へは、「資格確認書」をお送りします。この対応は、都道府県ごとに異なります。
(注)「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。


【条件】
(1)  令和8年8月1日時点で84歳以下である。
(2) マイナ保険証を保有している。
(3) 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある。
(4) 概ね直近3か月以内に1回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある。

(注)マイナ保険証をお持ちの方も、以下のア、イに該当する場合は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。ご希望の方は、保険年金課に申請が必要です。
 ア マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
 イ 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

 

令和8年度の一斉更新について

 令和8年7月に一斉更新を実施します。令和8年度一斉更新においては、被保険者の皆様へ、令和8年8月1日からお使いいただける「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のどちらかを令和8年7月以降にお送りします。有効期限は最長1年間(令和9年7月31日まで)です。

 「資格確認書(水色)」は簡易書留郵便、「資格情報のお知らせ(白色)」は普通郵便で送付します。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
 なお、現在お持ちの資格確認書(藤色)は、住所や自己負担割合などに変更がなければ、記載されている有効期限までお使いいただけます。有効期限が過ぎた令和8年8月1日以降、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄してください。

(注)紛失等の場合は、再交付の申請が必要です。

 

「資格確認書」の見本

[画像]資格確認書(水色)の見本(105.9KB)

「資格情報のお知らせ」の見本

[画像]資格情報のお知らせの見本(97.7KB)

資格確認書の記載事項

 資格確認書の記載事項には必須記載事項と任意記載事項があります。なお、任意記載事項を資格確認書に記載する場合には、申請が必要です。申請の際は、資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書をご利用ください。

【必須記載事項】

 (1) 氏名・性別・生年月日・住所
 (2) 被保険者番号、保険者番号・保険者名(東京都後期高齢者医療広域連合)
 (3) 交付年月日、資格取得年月日
 (4) 負担割合、発効期日
 (5) 有効期限

【任意記載事項】

 (1) 高額療養費制度における限度額区分、発効期日
 
 限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。マイナ保険証により限度額区分を確認することができます。
(注)今現在、限度額区分の記載された資格確認書が交付されている方で、令和8年7月中に実施する一斉更新の際に資格確認書が交付される方は、申請いただくことなく高額療養費制度における限度額区分を記載した資格確認書を交付します。資格情報のお知らせが発行された方は、マイナ保険証のご利用をお願いします。

 (2) 長期入院該当日
 長期入院該当適用申請を行い、広域連合から長期入院被保険者として認定された場合は、長期入院該当日を資格確認書に併記します。医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事療養費標準負担額が、さらに減額されます。

認定を受けた特定疾病の区分、発効期日
特定疾病の区分を記載した資格確認書を提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
(注) 特定疾病の区分は下記の記号で表記します。
  区分A:人工透析が必要な慢性腎不全
  区分B:先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  区分C:血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

自己負担割合について

 令和8年8月1日からの自己負担割合は、令和8年度の住民税課税所得(注)をもとに世帯ごとに判定をします。
 

(判定基準)

負担の割合

所得区分

住民税課税所得(前年の1月から12月までの所得から算出)

3 割 現役並み所得

同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に145万円以上のかたがいる

2 割

一定以上所得 以下の(1)(2)の両方に該当する場合
 (1)同じ世帯の被保険者の中に
  28万円以上145万円未満のかたがいる
 (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が

  ・被保険者が1人    200万円以上
  ・被保険者が2人以上  合計320万円以上 

1 割 一  般

・同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者全員がいずれも28万円未満のかた

・または、上記(1)に該当するが(2)には該当しないかた
・住民税非課税世帯のかた

(注)住民税課税所得(住民税課税標準額ともいいます)とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します。毎年5月又は6月に送られてくる住民税の納税通知書でも確認することができます。なお、住民税が課税されていないかたは、通知は送付されません。 

3割負担の対象外となる場合があります。

 住民税課税所得が145万円以上でも、以下に該当する場合は3割負担の対象外となります。

 (1) 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、保険料計算のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)

 (2)令和7年1月から12月までの収入額が下表の収入判定基準を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合

収入判定基準

世帯の

被保険者数  

収入判定基準

(令和7年1月から12月までの収入)

1人

収入額が383万円未満

(383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入する70〜74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満)

2人

被保険者全員の収入合計額が520万円未満

 

お問い合わせ

マイナンバーカードに関するご質問

資格確認書等の運用に関するご質問


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市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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