ページ番号1000200 更新日 令和6年11月8日
厚生労働大臣指定の特定疾病にかかっているかたは、広域連合で認定されると、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
受療証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が一つの医療機関につき月額1万円となります。詳しくは市役所保険年金課までお問い合わせください。
マイナンバーを記入する手続きの際に必要な書類につきましては、「後期高齢者医療制度の手続きにはマイナンバーの記入が必要です」をご覧ください。
※来庁して申請するのが難しいかたは、郵送で申請することができます。その場合は、申請書に必要事項を記入し、保険証の写し、特定疾病にかかっていることを証する書類、身元確認書類の写し、マイナンバー確認書類の写しを添付して、保険年金課まで郵送してください。
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市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
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