特定疾病療養受療証


ページ番号1000200  更新日 令和6年11月8日


厚生労働大臣指定の特定疾病

 厚生労働大臣指定の特定疾病にかかっているかたは、広域連合で認定されると、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
 受療証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が一つの医療機関につき月額1万円となります。詳しくは市役所保険年金課までお問い合わせください。
 

特定疾病の種類

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  2. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

手続きに必要なもの

  1. 保険証
  2. 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証等)
  3. 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  4. マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等) 

マイナンバーを記入する手続きの際に必要な書類につきましては、「後期高齢者医療制度の手続きにはマイナンバーの記入が必要です」をご覧ください。

※来庁して申請するのが難しいかたは、郵送で申請することができます。その場合は、申請書に必要事項を記入し、保険証の写し、特定疾病にかかっていることを証する書類、身元確認書類の写し、マイナンバー確認書類の写しを添付して、保険年金課まで郵送してください。

特定疾病療養受領証は、令和6年12月2日以降も引き続き使うことができます

  1. 有効期限はなく、更新はありません。
  2. マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)により特定疾病区分を確認できる場合は、特定疾病療養受領証の提示は不要となります。
  3. 令和6年12月2日以降も、特定疾病療養受領証は引き続き交付を行います。
  4. 市へ申請することにより、特定疾病区分を記載した資格確認書を交付することもできます。この場合、特定疾病療養受領証の提示は不要となります。

関連情報


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市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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