ページ番号1011152 更新日 令和4年1月21日
マイナンバーカード又は電子証明書が有効期限を迎える方(注)に対して、有効期限の約3か月前に地方公共団体情報システム機構から有効期限切れ通知書が送付されます。
有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを身分証として使えなくなるほか、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付等に使えなくなりますので、必要な方は更新手続を行ってください。
更新手続は有効期間満了日の3か月前から行うことができます。
なお、マイナンバーカード自体の更新の場合、新しいマイナンバーカードのお渡しまで1か月程度要しますので、お早めに更新手続を行っていただくようお願いいたします。
注) 日本人及び外国人(在留期間の定めがない外国人住民)であること。
居所登録されていない方であること。
(1)有効期限通知書/署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書
(2)パンフレット(申請方法の説明)
(3)パンフレット(マイキーIDの登録方法の説明)
(4)照会書兼回答書封入用封筒
・ 申請場所 市役所市民課又は緑が丘出張所
・ 申請できる方 本人
・ 持ち物 有効期限通知書、マイナンバーカード、本人確認書類など
注) 15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人の同行が必要です。
法定代理人の本人確認書類、戸籍など法定代理人と確認できる書類が必要です。
マイナンバーカードの更新手続の方で、有効期限通知書に申請書ID・交付申請用QRコードが
記載されている方はスマートフォンやパソコン、証明写真機で申請することもできます。
・申請場所 市役所市民課又は緑が丘出張所
・持ち物 有効期限通知書、本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類、照会書兼回答書
本人が来庁することができない場合は同封されている照会書兼回答書に必要事項を記入して照会書兼回答書封入用封筒に入れ、有効期限通知書とマイナンバーカードとともに代理人に渡してください。
注) 照会書兼回答書は申請者本人が記入し、他人に暗証番号を見られないように封筒に封入した上で
代理人の方に渡してください。なお、回答書に記入する暗証番号については、現在設定されている
暗証番号を記入してください。
注) 暗証番号をお忘れの場合や記入された暗証番号が間違っていた場合、本人又は代理人に
後日再度来庁していただく場合があります。
・申請場所 市役所市民課又は緑が丘出張所
・申請書できる方 本人
・持ち物 マイナンバー、在留カード
有効期限延長手続について、在留期間がある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限がカード発行時点での在留期限となっています。在留期間の更新許可申請を行った方は、マイナンバーカードの有効期限を新たな在留期限まで延長することができます。マイナンバーカードの延長手続は有効期限までに申請が必要となり、期限が過ぎるとカードの再交付手続(有料)となります。
注)マイナンバーカードの有効期限は、カード発行日から10回目(20歳未満は5回目)の誕生日までしか
延長することができません。
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.