ページ番号1000175 更新日 令和2年8月3日
医療機関等の窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担額で次のような医療を受けることができます。
また、医療にかかる自己負担割合は年齢などにより異なります。
医療費にかかる自己負担割合
年齢 |
負担額 |
---|---|
義務教育就学前まで | 2割 |
義務教育就学後から69歳まで | 3割 |
70歳から74歳まで |
2割(住民税非課税世帯のかた) 3割(現役並み所得者) |
1.義務教育就学前とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までです。
2.70歳の誕生日の翌月(1月生まれのかたは誕生月)から高齢受給者証を保険証と一緒に医療機関等に提示することとなります。
国保加入者が病院にかかったとき、ご自身で負担する医療費の額(一部負担金)の額が、ある一定の限度額(自己負担限度額)を超えて負担したときなど、その超えた金額を「高額療養費支給制度」として、国保から後日払い戻しいたします。
1つの医療機関の窓口でのお支払いは限度額までです。国保加入者が入院をして、医療費が高額になるとき、病院窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済むような証明書として「限度額適用認定証(認定証)」の発行を行っています。また、病院の方から認定証の申請を促される場合もありますので、入院される際には認定証の申請をしてください(国保税の滞納がないこと、申告してあることが認定証の申請を行う条件となります)。この認定証を医療機関の窓口に提示していただくことにより、窓口でのお支払いが限度額までで済むようになります。
国保被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産であっても支給されます。
国保被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った人(喪主のかた)に支給されます。
交通事故など第三者から傷病を受けたときの医療費は、原則加害者のかたが負担するべきものです。しかし、負担行為まで時間がかかる場合があるため、一時的に国保での診療を受けることができます。その際には必ず国保に連絡してください。加害者のかたからすでに治療費を受け取った場合や、示談を済ませている場合に関しては、一時的にも国保が使えなくなりますので、示談等の前に必ずご連絡ください。
やむを得ない事情で、保険証を持たずに診療を受けたときや、補装具などを作成したときなど、全額自己負担した場合には、申請し、審査で決定されれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。
医者の指示によりやむを得ず重病人の入院・転院等の移送に費用がかかったとき、申請をして国保が必要と認めた場合に支給されます。したがって、通院等一時的、緊急性が認められないときは、支給対象にはなりません。
長期に療養を要する病気で、人工透析が必要な慢性腎不全と厚生労働大臣の定める血友病などの場合は、自己負担額は、毎月1万円(上位所得者は2万円)までとなります。対象者は、あらかじめ保険年金課で特定疾病療養受療証の交付を受けてください。
上位所得者とは、70歳未満で年間所得600万円超のかた(高額療養費の自己負担限度額表の所得区分がアとイのかた)。
厚生労働大臣指定の特定疾病
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
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