交通事故などで病院にかかる場合


ページ番号1000180  更新日 令和3年8月13日


 国民健康保険に加入されているかたが、交通事故など他人の行為によってケガなどをして病院にかかる場合でも国民健康保険を使って治療を受けることができます。
 ただし、本来その医療費は、加害者が負担すべきものなので、国民健康保険は一時立て替えをするだけで、あとで国民健康保険がその医療費を被害者になりかわって、加害者に請求することになります。
 まず、交通事故に遭ったらすぐに警察と同時に保険年金課まで連絡し、届け出をしなければなりません。届け出がないまま診療を受けようとした場合「国民健康保険では治療は受けられません。」といわれることがあります。届け出の際には、国民健康保険証、印鑑、交通事故証明書が必要となりますので、警察から交通事故証明書を受け取ってください。 また、加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談の取り決めの内容が優先することがあり、示談成立後は、加害者に請求できなくなる場合があります。第三者からの被害を受けた場合は必ず示談を結ぶ前に国民健康保険に届け出をしてください。

届け出に必要な書類


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市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138) 
ファクス番号:042-563-0793


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