ページ番号1003715 更新日 令和5年4月1日
国民健康保険に加入している被保険者が出産された場合、1子につき50万円が支給されます(出産日が令和5年4月1日より前の場合は42万円です。)。出産育児一時金の支給方法については、平成23年4月1日より受取代理制度が実施となったことから、直接支払制度と合わせて、3通りの方法での支給となります。
直接支払制度又は受取代理制度を利用することにより、被保険者の方が、事前にまとまった出産費用を用意しなくても、医療機関等での支払額が50万円を超えた金額だけで済むようになります。
1.直接支払制度とは
医療機関等と被保険者等の合意に基づき、医療機関等が被保険者等に代わって、出産育児一時金の支給申請及び、受取を行う制度です。出産育児一時金が直接医療機関等へ支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。手続きは、被保険者等と医療機関等の間で行います。
2.受取代理制度とは
被保険者等が出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受取を委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。但し、保険者(武蔵村山市)に対して事前に申請(出産予定日の2か月前以降より)を行う必要があります。
3.上記のどちらも利用しない場合
1又は2の制度を利用しない場合は、市役所保険年金課にて、口座振替又は現金にて、出産育児一時金の支給を行っております。
直接支払制度を利用する場合、出産予定の医療機関等から、事前に直接支払制度を利用するかどうか確認されますので、利用する場合は、医療機関等と直接支払制度を利用する旨の合意文書に署名し、取り交わしてください。
(注1)海外で出産された場合や制度を適用できない医療機関等で出産される場合、直接支払制度は利用できませんので、出産後に、市役所まで申請してください。
受取代理制度を利用する場合、出産予定の医療機関等から、事前に利用するかどうか確認されますので、利用する場合は、指定の「受取代理申請書」へ署名・捺印(被保険者・出産予定の医療機関等の両方が必要になります)し、武蔵村山市へ提出してください。出産後、武蔵村山市より、申請された医療機関等へ出産育児一時金を振り込みます。
直接支払制度又は受取代理制度を利用しての出産で、出産費用が50万円を下回った場合は、市役所保険年金課で申請して下さい。確認後、50万円から出産費用との差額について、口座振替にて支給します。
(注)どうしてもご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから「出産育児一時金支給申請書」及び「出産育児一時金請求書」をダウンロードいただき、届出人情報等をご記入いただいたうえで、下記必要書類のコピー及び本人確認書類のコピーを市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。
出産費用が50万円を超えた場合は、申請の必要はありません。医療機関等からの請求の際、出産費用の総額から50万円を差し引いた差額について請求されます。
出産予定の医療機関等から、事前に直接支払制度又は受取代理制度を利用するかどうか確認されますので、利用されない場合は、医療機関等との直接支払制度等の合意文書に「利用しない」旨を記載し、出産後、市役所保険年金課にて申請してください。確認後、現金又は口座振替にて50万円を支給いたします。
(注1)現金での支給の場合は、分娩者もしくは分娩者が属する世帯の世帯主のみ支給が可能です。上記以外のかたが申請に来られた場合は、口座振替での支給のみとなりますのでご了承ください。
また、分娩者もしくは分娩者が属する世帯の世帯主が申請に来られた場合でも、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、住基カード、パスポート等)の提示がない場合は、口座振替での支給となります。
(注2)どうしてもご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから「出産育児一時金支給申請書」及び「出産育児一時金請求書」をダウンロードいただき、届出人情報等をご記入いただいたうえで、下記必要書類のコピー及び本人確認書類のコピーを市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。
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市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
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