国民健康保険をやめるとき


ページ番号1000170  更新日 令和5年12月13日


国民健康保険をやめるとき

 国民健康保険に加入されているかたが、職場の健康保険に加入したとき、社会保険加入者の扶養となったとき、加入者が死亡したときには、国民健康保険をやめる手続きが必要となります。

 手続きの際には、新しく社会保険等に加入したかた全員の保険証(もしくは加入した事が分かる証明書)、国民健康保険証、本人確認書類(注1)をお持ちになって14日以内に市役所市民課・保険年金課、緑が丘出張所に届け出をしてください。

 また、他の市区町村へ転出する際も武蔵村山市での国民健康保険の資格がなくなりますので、転出の届け出をする際には、必ず国民健康保険証は返還してください。

 なお、マイナンバーカードを読み取る顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関等の窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できますが、引き続き届け出は必要となりますので、ご注意ください。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「初回登録」が必要となりますので、以下の「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」をご参照ください。

(注1)本人確認書類につきましては、以下の「こんな時は届け出を(国民健康保険)」ページ下部の表「本人確認書類」をご参照ください。

他の健康保険に加入したら、国民健康保険証は使わないでください

医療機関等を受診する際に使用できる保険は、受診日に加入している健康保険となります。

他の健康保険に加入した後で、新しい保険証が届いていない等の理由により国民健康保険を使って医療機関等を受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。

他の健康保険に加入したら、加入日以後は国民健康保険証を使わず、速やかに届け出をしてください。

国保をやめるかた

届け出に必要なもの

 

こんなとき

必要な書類

国保をやめるとき 他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険証、職場の健康保険証(それに準ずる証明書)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国民健康保険加入者が死亡したとき 死亡を証明するもの、保険証、印かん
生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書、保険証
外国籍の人がやめるとき 在留カード、保険証

(注1)公文書のため、印かんはスタンプ印以外でお願いします 。

(注2)どうしてもご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから「国保・年金届出書」をダウンロードいただき、二重線内の届出人情報等をご記入いただいたうえで、上記必要書類のコピー及び本人確認書類のコピーを添付し、市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。

(注3) 別世帯の方がお手続きされる場合は「代理人選任届(委任状)」を合わせてご提出ください。

本人確認書類につきましては、以下の「こんな時は届け出を(国民健康保険)」ページ下部の表「本人確認書類」をご参照ください。

電子(オンライン)申請について

 勤務先の健康保険に加入した(又は扶養認定された)場合の国民健康保険を脱退する手続きについては電子(オンライン)申請が可能です。希望される場合は、下記の外部リンクから手続きをお願いします。


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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