マイナンバーカードが健康保険証として利用できます


ページ番号1012471  更新日 令和6年11月15日


マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

国民健康保険

 現行の紙の保険証は令和6年12月2日に交付が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行します。マイナ保険証についての詳しい内容は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

 また、切り替えがお済みでないかたも、申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられますのでご安心ください。なお、現在お持ちの保険証は、記載されている有効期限まで利用できます。

保険証(紙)

  1. 有効期限:令和7年9月30日まで
  2. 令和6年12月2日以降、新規発行(再発行含む)されなくなります。期限後は、マイナ保険証の有無によって取扱いがことなります。 

  期限後は、マイナ保険証の有無によって以下のように取扱いが異なります。

令和6年12月2日以降の新規加入者

マイナ保険証を持っていないかた

マイナ保険証を持っているかた

  1. 令和7年7月末頃に資格情報のお知らせをお送りします(申請不要)。
  2. マイナ保険証をお持ちのかたへ送付されます。これにより自身の被保険者資格等を確認できるほか、医療機関でマイナ保険証の読込エラー等が起こった際、このお知らせと合わせることで受診できます。

減額証・限度額証(対象のかたのみ)

  1. 有効期限:令和7年7月31日まで
  2. 12月2日以降は原則として限度額証がマイナ保険証に一体化されますが、マイナ保険証をお持ちでないかたは、申請により交付することとなり、資格確認書には記載されません。
  3. 所得に応じ、医療機関での支払いが減額されたり自己負担限度額までになります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要になります。

 初回登録の方法については、以下のリーフレットやマイナポータルをご覧ください。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、こんなメリットがあります

手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要になります

 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

健康管理に役立ちます

 マイナポータルで、特定健診情報や薬剤情報の閲覧ができます。

より良い医療に活用できます

 ご本人が同意すれば、初めての医療機関や保険薬局でも特定健診情報や薬剤情報が医師や薬剤師と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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