ページ番号1000168 更新日 令和4年2月8日
次のような場合には、必ず14日以内に届出をしてください。
届け出が遅れた場合、国保税がさかのぼって課税されたり、各種給付を受けることができない場合があります。
また、マイナンバーカードを読み取る顔認証付きカードリーダーを導入した医療機関の窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりますが、引き続き届け出は必要ですので、ご注意ください。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「初回登録」が必要となりますので、以下の「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!」をご参照ください。
こんなとき |
必要な書類 |
|
---|---|---|
国保に加入するとき | 他の市区町村から転入したとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき | 被扶養者を外れた証明書 | |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、保険証 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止(停止)決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード、パスポート | |
国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険証、職場の健康保険証(それに準ずる証明書) | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保加入者が死亡したとき | 死亡を証明するもの、保険証 | |
生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書、保険証 | |
外国籍の人がやめるとき | 在留カード、保険証 | |
その他 | 同じ市内の中で住所が変わったとき |
保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | ||
修学のため、別に住所を定めるとき | 在学証明書、保険証 | |
保険証の紛失、破損(汚れて使えなくなった時を含む) | 本人確認書類(注1) | |
一定の障害がある人が65歳になったとき、又は65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき | 年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類、保険証 |
(注1)本人確認書類とは、以下のとおりです。
本人確認書類 |
|
---|---|
1点で確認できるもの |
|
2点で確認できるもの |
|
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.