こんな時は届け出を(国民健康保険)


ページ番号1000168  更新日 令和6年12月10日


 次のような場合には、必ず14日以内に届け出をしてください。
届け出が遅れた場合、国保税がさかのぼって課税されたり、各種給付を受けることができない場合があります。

 また、マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)を利用しているかたも、引き続き届け出は必要ですので、ご注意ください。なお、マイナ保険証を利用するには、「初回登録」が必要となりますので、以下の「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」を御参照ください。

国保の加入・脱退時に必要なもの
 

こんなとき

必要な書類

国保に加入するとき 他の市区町村から転入したとき

他の市区町村の転出証明書

(原則、前住所地で国保加入のかた)

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき 被扶養者を外れた証明書
子どもが生まれたとき 出生証明書又は母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止(停止)決定通知書
外国籍のかたが加入するとき 在留カード、パスポート、在留期間が確認できる書類
国保をやめるとき 他の市区町村に転出するとき 国保の保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
職場の健康保険に加入したとき

職場の保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか

及び

国保の保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか

職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保加入者が死亡したとき 保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書、保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
外国籍のかたがやめるとき 在留カード、保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
その他 同じ市内の中で住所が変わったとき 国保の保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
修学のため、別に住所を定めるとき 国保の保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか、在学証明書
保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれかを破損(汚れて使えなくなった時を含む) 本人確認書類(注1)
一定の障害がある人が65歳になったとき、又は65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき 年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類

(注1)本人確認書類とは、以下のとおりです。

 

本人確認書類

1点で確認できるもの
  • 運転免許証又は運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • マイナンバーカード(顔写真付き)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • その他顔写真付き本人確認書類(国又は地方公共団体の機関が発行したもの)など
2点で確認できるもの
  • 資格確認書等(国民健康保険、健康保険、船員保険,後期高齢者医療又は介護保険)、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員資格確認書等又は地方公務員共済組合員資格確認書等、私立学校教職員共済制度の加入者資格確認書等
  • 国民年金手帳、厚生年金保険又は船員保険の年金証書、共済年金又は恩給の証書
  • 児童扶養手当証明書又は特別児童扶養手当証明書
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 生活保護受給者証
  • 交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
  • その他国又は地方公共団体の機関が発行した書類で、氏名及び出生の年月日又は住所が記載されているもの

市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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