ページ番号1010083 更新日 令和5年9月8日
子ども医療証(マル乳・マル子・マル青)をお持ちのお子様について、次の場合には還付(払い戻し)請求ができます。
(注)助成対象となる医療費は保険診療の自己負担額です。健康保険が適用されない診療は助成されませんので、医療機関へ支払った額と助成額とが異なる場合があります。
ア.子ども医療費助成申請書
イ.領収書(原本)
受診者氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名、領収額の記載があるもの(健康保険への手続きで原本を提出してしまった場合はコピーでも可)
(注)領収書は原則返却しませんが、返却を希望する場合は子ども青少年課手当・青少年係へご相談ください。
ウ.お子様の健康保険証及び子ども医療証(コピー可)
エ.振込先として希望する金融機関の通帳かキャッシュカード(医療証に記載されている保護者の口座に限る)
児童手当を市から支給している場合、児童手当と同じ口座に振り込み希望の場合は必要ありません。
オ.健康保険からの療養費支給決定通知書
窓口で申請する場合は、原本をお持ちください。郵送で申請する場合はコピーを同封してください。
カ.医師の指示書または診断書(コピー可。)
郵送で申請する場合は、ア・イ・オ・カ(オは上記2,3、カは上記3の場合のみ必要)をご提出ください。受給資格があれば、異なる医療機関の領収書や月をまたぐ領収書など、複数枚の領収書を1枚の申請書でまとめて請求できます。
請求期限は、医療費を支払った日の翌日から起算して5年間です。
子ども青少年課手当・青少年係(武蔵村山市役所1階)に上記の「申請に必要なもの」を持ってお越しください。
子ども医療費助成申請書を印刷し、必要事項を記入の上、領収書等、上記の「申請に必要なもの」と併せて下記送付先へお送りください。
郵便の未到着等の事故の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、審査において不備が見つかった場合(記入漏れや必要書類不足等)や、先に健康保険で手続きが必要な場合は、書類をお返しする場合があります。
(注)先に健康保険で手続きが必要な場合は、「健康保険証を持たずに受診した場合(上記2)」「補装具を購入した場合(上記3)」が該当します。
送付先:〒208-8501 東京都武蔵村山市本町1-1-1 子ども家庭部子ども青少年課手当・青少年係
申請に不備がなければ、申請日(郵送の場合は子ども青少年課手当・青少年係に書類が届いた日)の翌月末までにご指定の口座に振り込みます。振り込みの1週間ほど前に支給決定通知を郵送させていただきますので、振込日と金額をご確認ください。
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子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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