子ども医療費の還付請求をするには


ページ番号1010083  更新日 令和5年9月8日


子ども医療費の還付請求対象になるもの

子ども医療証(マル乳・マル子・マル青)をお持ちのお子様について、次の場合には還付(払い戻し)請求ができます。

  1. 東京都外の医療機関を受診し、保険診療の自己負担額を支払った場合
  2. 健康保険証を持たずに受診し、健康保険から保険負担分の給付があった場合
  3. 補装具(小児弱視用メガネ、コルセット、インソール(足底装具)など)を購入し、健康保険から保険負担分の給付があった場合
  4. 子ども医療証を持たずに受診し、保険診療の自己負担額を支払った場合
  5. 子ども医療証を取り扱わない医療機関を受診し、保険診療の自己負担額を支払った場合
  6. 東京都外の国民健康保険・国民健康保険組合に加入されているお子様の保険診療の自己負担額を支払った場合

(注)助成対象となる医療費は保険診療の自己負担額です。健康保険が適用されない診療は助成されませんので、医療機関へ支払った額と助成額とが異なる場合があります。

対象とならない医療費の例

申請に必要なもの

ア.子ども医療費助成申請書

イ.領収書(原本)
受診者氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名、領収額の記載があるもの(健康保険への手続きで原本を提出してしまった場合はコピーでも可)
(注)領収書は原則返却しませんが、返却を希望する場合は子ども青少年課手当・青少年係へご相談ください。

ウ.お子様の健康保険証及び子ども医療証(コピー可)

エ.振込先として希望する金融機関の通帳かキャッシュカード(医療証に記載されている保護者の口座に限る)
児童手当を市から支給している場合、児童手当と同じ口座に振り込み希望の場合は必要ありません。

オ.健康保険からの療養費支給決定通知書
窓口で申請する場合は、原本をお持ちください。郵送で申請する場合はコピーを同封してください。

カ.医師の指示書または診断書(コピー可。)

 

 郵送で申請する場合は、ア・イ・オ・カ(オは上記2,3、カは上記3の場合のみ必要)をご提出ください。受給資格があれば、異なる医療機関の領収書や月をまたぐ領収書など、複数枚の領収書を1枚の申請書でまとめて請求できます。
 請求期限は、医療費を支払った日の翌日から起算して5年間です。

窓口で申請する場合

子ども青少年課手当・青少年係(武蔵村山市役所1階)に上記の「申請に必要なもの」を持ってお越しください。

郵送で申請する場合

 子ども医療費助成申請書を印刷し、必要事項を記入の上、領収書等、上記の「申請に必要なもの」と併せて下記送付先へお送りください。

郵便の未到着等の事故の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、審査において不備が見つかった場合(記入漏れや必要書類不足等)や、先に健康保険で手続きが必要な場合は、書類をお返しする場合があります。
(注)先に健康保険で手続きが必要な場合は、「健康保険証を持たずに受診した場合(上記2)」「補装具を購入した場合(上記3)」が該当します。

送付先:〒208-8501 東京都武蔵村山市本町1-1-1 子ども家庭部子ども青少年課手当・青少年係

支払について

申請に不備がなければ、申請日(郵送の場合は子ども青少年課手当・青少年係に書類が届いた日)の翌月末までにご指定の口座に振り込みます。振り込みの1週間ほど前に支給決定通知を郵送させていただきますので、振込日と金額をご確認ください。


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187) 
ファクス番号:042-565-1504


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.