特別児童扶養手当


ページ番号1000700  更新日 令和6年9月11日


法令等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

【お知らせ】特別児童扶養手当証書の廃止について

令和6年7月1日より特別児童扶養手当証書が廃止になります。
なお、受給者のかたには証書の代替として特別児童扶養手当受給証明書が発行されます。

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第317号)

事業内容

支給対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母又は養育者

  1. 精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき
  2. 身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状にあり、日常生活に著しい制限を受けるとき 

 (注)児童に複数の障害があるときは、個々の障害が上記より軽度でも該当となることがあります。

支給対象外

次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 

  1. 請求者又は扶養義務者の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
  2. 児童が父母等に監護されていない(施設に入所している)とき
  3. 請求者又は児童が日本国内に住所がないとき
  4. 児童の障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

児童扶養手当との併給は可能です。

支給額(令和6年4月分から改定)

特別児童扶養手当額は、全国消費者物価指数の物価変動率に合わせて手当額が変動します。

令和6年4月分からは令和5年の物価変動率がプラス3.2%だったため次の通り変更になりました。

支給方法

申請のあった月の翌月分から支給されます。

支払は年3回、4か月分の手当額が受給者本人名義の口座へ振り込まれます。

振込前に通知等は送付しておりませんので、通帳の記帳で振込の確認をしてください。

特別児童扶養手当の支給月
支払期 対象月
4月期 12月・1月・2月・3月
8月期 4月・5月・6月・7月
12月期 8月・9月・10月・11月

(注)12月期のみ支払日が1か月早くなり、11月に支払われます。

申請方法

次の書類等を揃えて子ども育成課の窓口で申請をしてください。

  1. 身体障害者手帳・愛の手帳
  2. 所定の診断書
    (注)診断年月日が申請する月またはその前月中のもの
    (注)身体障害者手帳又は愛の手帳の交付状況により、診断書を省略できる場合があります。省略の可否については子ども育成課へ問い合わせください。
  3. 請求者名義の預金通帳
  4. 個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード等)

マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、戸籍謄本や課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能となりました。ただし、情報連携により審査に必要な情報が取得できない場合、必要な書類をご提出いただく可能性があります

特別児童扶養手当の認定を受けられた方の手続き

武蔵村山市にお引越しされた場合

武蔵村山市に転入し、継続して手当の受給を希望する場合には住所変更届の手続きが必要です。

申請内容に変更があった場合

住所(武蔵村山市内で転居した)・氏名・家族構成に変更があるとき、児童の障害の状況に変化があったとき、児童が施設入所したときなどは、届出をお願いします。

現況届について

特別児童扶養手当の受給資格を確認するために、毎年現況届の提出が必要になります。7月下旬ごろに特別児童扶養手当を受給しているかたに、現況届を郵送しますので、必ず本人が窓口で提出してください。郵送での受付はできません。

有期認定請求(障害程度の再認定)

対象児童の障害程度について、その認定の適正を期するため、必要な場合に期間を定めて受給資格を認定することを有期認定といいます。認定期間の終期の月は、3月・7月・11月で、それぞれ2か月前ごろに通知します。原則として提出月又はその前月中に作成された診断書と障害状況届を提出期間内に提出してください。

有期認定の障害状況届の提出月
有期月 3月 7月 11月
診断書の診断年月日 2月又は3月 6月又は7月 10月又は11月
提出期限 3月31日 7月31日 11月30日

(注)有期認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由がなく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。

額改定請求

特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が増えたときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当2級で認定されている場合でその対象児童の障害が重くなったときは、額改定請求の手続きをしてください。

(注)手当額が増額される場合には、額改定請求日の翌月から手当額が改定されます。手続きが遅れないようご注意ください。

額改定届

特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が減ったときや、対象児童の障害の程度が特別児童扶養手当1級で認定されている場合でその対象児童の障害が軽くなったときは、額改定届の手続きをしてください。

(注)手当額が減額される場合には、その事由が発生した日の翌月分から手当額が改定されます。

家庭ごみ指定収集袋、水道・下水道料金の減免について

特別児童扶養手当を受給されているかたは、家庭ごみ指定収集袋、水道・下水道料金の減免申請が可能です。
(ただし、家庭ごみ指定収集袋の減免申請につきましては、世帯全員の住民税が非課税の世帯が対象です。)

詳細は以下リンク先の情報をご参照ください。


子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187) 
ファクス番号:042-565-1504


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