特別児童扶養手当 所得額


ページ番号1000701  更新日 平成28年2月20日


特別児童扶養手当所得限度額表

受給者本人の所得による制限及びその配偶者・扶養義務者の所得による制限(平成14年8月以降適用)

扶養親族の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
6人 1人につき38万円加算 1人につき21万3000円加算

改訂時期は、平成14年8月。

所得額の計算方法

源泉徴収表「給与所得控除後の金額」等から控除できる金額

控除額一覧

控除項目 本人 配偶者・扶養義務者
1 医療費控除 控除相当額 控除相当額
2 小規模企業共済掛金控除 控除相当額 控除相当額
3 社会保険料控除 一律8万円 一律8万円
4 配偶者特別控除 控除相当額 控除相当額
5 障害者控除 27万円 27万円
6 特別障害者控除 40万円 40万円
7 寡婦(寡夫)控除 27万円 27万円
8 寡婦特別控除 35万円 35万円
9 勤労学生控除 27万円 27万円
10 雑損控除 控除相当額 控除相当額
11 その他(肉用牛売却による農業所得免除等) 免除相当額 免除相当額

加算対象額

加算対象額:所得限度額に加算できる金額

受給者本人

扶養義務者等


関連情報


子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187) 
ファクス番号:042-565-1504


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