ページ番号1002798 更新日 平成28年4月18日
都市計画道路の整備状況や建築の動向を捉え、都内の都市計画道路におけるこれまでの建築制限緩和の範囲を拡大し、優先整備路線を含む全ての都市計画道路の区域内において、3階までの建築を可能とする新たな基準を設けます。
当該建築物が、未着手の都市計画道路の区域に含まれ、かつ容易に移転し、又は除却することができるものであり、次に掲げる要件に該当すること。
本市では、平成28年4月1日から施行します。
なお、一部の区市においては、開始時期が異なる場合があります。詳しくは各区市にお問い合わせください。
(注)江戸川区及び青梅市では、優先整備路線を対象とした緩和措置を行いません。
都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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