ページ番号1002788 更新日 令和3年11月25日
都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域内で建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条の規定により、事前に許可を受ける必要があります。
許可の申請先は都市計画課(市役所2階東側)になります。建築確認申請の前に申請を行い、許可を受けてください。
許可申請に必要な書類 2部(正副各1部)は、次のとおりです。
(注)野山北・六道山公園及び観音寺森緑地の区域内で建築を行う場合は、事前に東京都に区域の確認を行い、計画線の写し等の書類を添付してください。詳しくは都市計画課までお問い合わせください。
建築しようとする建築物が次の基準に適合している場合に、許可を行います。
(許可基準)
建築物が次の要件のいずれにも該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
都市計画道路、都市計画公園及び都市計画緑地の区域については、次の緩和基準に適合している場合に、許可を行います。
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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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