ページ番号1014876 更新日 令和4年5月9日
建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備・保全するための計画です。
地区計画が定められた範囲では、その計画に即したまちづくりが行われます。
武蔵村山市では、次の11の区域において、地区計画が定められています。
道路や公園などの地区施設及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画であって、地区計画に基づく具体的な制限を示した計画です。
地区整備計画が定められている区域において、一定の行為を行う場合には、計画に基づいていることを確認するための届出が必要です。
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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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