ページ番号1002780 更新日 令和3年12月1日
日産自動車村山工場跡地地区は、東京都が策定した『都市計画区域マスタープラン』において、計画的な土地利用を誘導していく地区として位置付けられており、『都市再開発の方針』においては、地区の一部が特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区に指定されています。
また、『武蔵村山市まちづくり基本方針』(都市計画マスタープラン)では、立3・4・39号武蔵砂川駅榎線などの周辺の幹線道路との整合を図りながら跡地内の計画的な都市基盤整備を推進しつつ、商業施設や公共公益施設等の土地利用を誘導するとともに、みどり豊かな環境と防災性の高い都市空間の形成を図ることと位置付けられています。
これまで、日産自動車村山工場跡地地区の土地利用については、日産自動車村山工場跡地利用協議会(東京都、立川市、武蔵村山市、日産自動車株式会社、宗教法人真如苑)において取りまとめられた『まちづくり方針』を受け、新たな機能立地とそれらを支える都市基盤施設の整備を図るために、平成15年9月30日には村山工場跡地北地区地区計画(区域面積約15.5ヘクタール)が決定され、その後、各地区の土地利用計画の熟度及び道路交通網の形成に合わせた、地区計画の変更を行ってきました。
令和3年11月30日には、立川都市計画道路3・4・17号桜街道線において、本地区周辺の道路ネットワークを強化し、円滑な交通処理を図ることを目的として、都市計画道路の一部変更に伴い、本地区地区計画で定めた、地区幹線道路及び主要区画道路について見直しを行うことから、地区計画を変更しました。
「地区整備計画」が決定されている区域内で建築等を行う場合には、「地区計画の区域内における行為の届出書」の提出が必要になります。
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都市整備部都市計画課事業係
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