まちづくり審議会


ページ番号1002809  更新日 令和7年1月20日


 武蔵村山市まちづくり審議会は、武蔵村山市まちづくり条例の適正な運用を図るため、同条例第110条の規定により設置される市長の附属機関で、有識者4人、市民4人の計8人の委員で構成されています。

 まちづくり審議会は、所掌事務として、まちづくり条例の規定によりその権限とされた事項のほか、まちづくり条例の運用に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて審議を行います。
 また、まちづくり条例の運用に関する重要な事項について、必要に応じて市長に対し意見を申し出ることができます。

 まちづくり審議会で審議し、市長に対して意見を述べる事項のうち主なものは、次のとおりです。

  1. 地区まちづくり協議会の認定について
  2. 地区まちづくり計画の決定について
  3. 景観重点基準について
  4. 開発事業者に対する指導について
  5. 開発事業に対する勧告・命令について

審議会の開催について

 審議会の会議は原則として公開しており、傍聴することができます。
 会議開催の前に、日時、場所、付議予定案件、申込方法等をホームページ等でお知らせします。 
 (注)個人のプライバシーに関わる案件などがあるときは、会議が一部非公開となることがあります。

過去の審議会の会議録


都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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