ページ番号1002057 更新日 令和7年3月14日
都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を令和7年3月14日に策定・公表しました。それに伴い、届出制度が開始され、一定規模の開発行為や建築等行為等を行う際に、行為着手の30日前までに市への届出が必要になっています。詳しくは以下をご確認ください。
開発行為 |
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建築等行為 |
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開発行為 |
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建築等行為 |
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届出書の記入例や必要となる添付書類については、「届出の手引き」をご確認ください。
窓口、郵送、オンラインのいずれかの方法により受け付けています。
立地適正化計画の本編や検討経過については、以下のリンクよりご確認ください。
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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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