立地適正化計画に係る届出制度について


ページ番号1002057  更新日 令和7年3月14日


 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を令和7年3月14日に策定・公表しました。それに伴い、届出制度が開始され、一定規模の開発行為や建築等行為等を行う際に、行為着手の30日前までに市への届出が必要になっています。詳しくは以下をご確認ください。

届出の対象となる行為

居住誘導に係る届出

居住誘導区域で、以下の行為を行おうとする場合。

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導に係る届出

都市機能誘導区域で、以下の行為を行おうとする場合。

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域で、誘導施設の休止又は廃止を行おうとする場合。

 

居住誘導区域・都市機能誘導区域

[画像]居住誘導区域・都市機能誘導区域(544.0KB)

誘導施設

[画像]誘導施設(223.8KB)

届出書様式

居住誘導に係る届出様式

都市機能誘導に係る届出様式

届出の手引き

届出書の記入例や必要となる添付書類については、「届出の手引き」をご確認ください。

提出方法

窓口、郵送、オンラインのいずれかの方法により受け付けています。

武蔵村山市立地適正化計画

立地適正化計画の本編や検討経過については、以下のリンクよりご確認ください。


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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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