ページ番号1003240 更新日 平成28年2月20日
ここでは「市長への手紙」等により、市民の皆さんから寄せられた主なご意見と回答の要旨を紹介します。いただいたご意見等をすべて掲載することはできませんので、ご了承ください。
市内公園内でのボール遊び等につきましては、地域運動場・運動場・野球場・庭球場以外の市内各公園で禁止とさせていただいております。
これは、公園等は、小さな子どもたちや高齢者のかたがたも利用する場であることから、利用者の安全を守るとともに、近隣住民への配慮(ボールが家に飛び込む等)のためです。
しかし、子どもたちが気持ち良く思いっきりボール遊びができる環境も大切であることは承知しており、非常に苦慮しているところでございます。
ボール遊び等につきましては、地域運動場・運動場等のご利用をお願いすると共に、各市立小学校において実施している「放課後子ども教室」や「校庭開放」をご利用いただきますようお願いします。(平成25年5月回答)
武蔵村山市の義務教育就学児の医療費助成制度につきましては、所得制限を設けており、通院1診療200円の自己負担が必要となっておりますが、入院・調剤につきましては、自己負担なしで実施しております。
なお、乳幼児につきましては、所得制限を設けず、自己負担なしで助成しており、入院時の食事代も助成対象としております。
ごみ収集方法につきましては、地域環境により排出されるごみの量は種類ごとに異なり、各自治体は、その地域に合わせたごみの収集を実施しております。
本市ごみ収集については、種類ごとのごみの排出量等を考慮し、収集方法を検討した上で、ごみ収集を行っております。
また、土曜日におけるごみの収集等を実施するとなると、新たに大変な費用負担が生じることになります。現在、多摩地区において、土曜日にごみの収集を実施している自治体は1市のみであり、多くの自治体が費用対効果等を考慮した上で、土曜日のごみ収集を行っていないのが現状でありますが、ごみ収集方法の見直し等については、ごみの排出量の推移や市民の皆様からの御意見等を踏まえ、今後も検討してまいります。(平成25年5月回答)
いつもMMシャトルをご利用いただきまして、ありがとうございます。
MMシャトルのルート等の再編につきましては、有識者や市民等で構成される武蔵村山地域公共交通会議におきまして、検討を重ねて決定いたしました。
市民の意向を把握するためにアンケート調査等を実施させていただき、朝夕は通勤・通学の需要を満たすための近隣鉄軌道駅へのアクセス、日中は駅に加え、市内の公共施設等を広く廻ることを重視したルートとなりました。
今回のルート再編により、三ツ藤住宅内を通行するMMシャトルにつきましては、運行効率等も考慮した上で、朝夕は武蔵砂川駅、日中は医療施設等、需要の高い場所をつないだルートとなっています。
今後、新ルートでの運行を一定期間行った後、皆様からいただいたご意見も踏まえて検証を行い、より効率的で利便性の高い公共交通となるよう、検討しています。(平成25年6月回答)
市では、火災が発生した場合にサイレンの吹鳴を行っていますが、これは消防団員を参集することを目的としています。
また、火災に関する情報の放送は原則、午前7時から午後10時の間に発生したものについて放送することとしています。したがいまして、午後10時から午前7時までは放送を行なわず、サイレンの吹鳴のみとなります。
なお、ご提案のように火災等において、非常時以外はサイレンを吹鳴しないということは、判断が大変難しいことです。
消防署や消防団員の出動により、結果としてボヤ程度で済んだということも多く、また、サイレンによりご近所の火災に気づき、迅速に避難できるということもありますので、ご理解をお願いします。(平成25年9月回答)
市民が飼い犬の登録をする際に、飼い主が犬の飼い方や散歩の仕方等について、適正に行うようチラシを配布するとともに、国が定める動物愛護週間(9月20日から26日)に合わせて、市報でペットの正しい飼い方等についてお願いをしております。
また、市の条例(武蔵村山市空き缶・吸い殻等の散乱及び犬のふんの放置等の防止に関する条例)では、市民が飼い犬のふんを適正に処理する必要があることから、排泄したふんを公共の場所等に放置し、又は埋めることを禁止しております。
現在、飼い主に配布しているチラシでは、飼い主のモラルに関する問題である夜間散歩における注意等の記載はございませんが、今後、他の注意等も含め、市報への掲載についても検討してまいります。(平成25年12月回答)
課税証明の手数料につきましては、武蔵村山市事務手数料条例第1条に規定する特定の者のためにする事務について徴収する手数料として同条例第3条の規定により交付の際に徴収するとされております。
御指摘のございました当該手数料の返還につきましては、同条例第5条に「事務手数料は、その納付後において請求事項を取り消し、又は変更した場合においてもこれを返還しない。」と定められております。
したがいまして、既に発生した手数料の返還には応じかねますので、御理解を賜りますようお願いいたします。(平成25年12月回答)
各学校において、インフルエンザ等の感染拡大防止の観点から学校保健安全法等に基づいて、二次感染を防ぐために「学級閉鎖」、「学校閉鎖」等を行っています。
学校保健安全法における出席停止の考え方は、他の児童・生徒等に容易に感染させる可能性がある間は、集団生活に戻ることを避けることとしています。
また、インフルエンザを発症した場合の出席停止期間については、発熱した日をゼロとして発症から5日間を経過し、かつ解熱した日をゼロとして解熱後3日間が経過するまで休んでいただくこととなっています。
インフルエンザは、予防接種をしていても感染する場合があり、本人が感染、発症しないにかかわらず、二次感染を防ぐ必要があることから、学校において「学級閉鎖」等を行っておりますが、学童クラブのインフルエンザ等の対応についても、対象学級が閉鎖した場合は、学校の対応と同様に児童の健康を一番に守るという観点から、家庭保育をお願いしております。
なお、近隣各市におきましても、学童クラブでは同様の対応を取っております。(平成26年2月回答)
≪平成25年度(2月末現在)、市長への手紙等で寄せられたご意見等は、212件です。≫
企画財政部秘書広報課広報広聴係
電話番号:042-565-1111(内線番号:314・315)
ファクス番号:042-563-0793
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