ページ番号1020212 更新日 令和6年10月22日
調整給付金の申請期限は10月31日(木曜日)となっております。
申請期限までに申請がない場合は、調整給付金の支給ができませんのでご注意ください。
必要書類の添付がされていない、支給確認書に署名がされていない等、申請書類に不備がある場合、調整給付の支給ができませんのでご注意ください。調整給付金の申請から概ね2週間以上経過して、給付金の振込が確認できない場合、申請書類に不備がある可能性がありますので、調整給付金コールセンター(0120-105-305)までご連絡ください。
(注)調整給付金のコールセンターの受付、対応は10月31日(木曜日)までになります。
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれるかたに対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」(定額減税補足給付金)が支給されます。
定額減税については、以下リンク先の「令和6年度 市民税・都民税に適用される定額減税について」のページをご参照ください。
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で次の2つの要件にいずれも該当するかた
(1)令和6年分所得税が課税される見込みのかた、もしくは、令和6年度個人住民税所得割額が課税されているかた、又はそのいずれにも該当するかた
(2)所得税の定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」を上回るかた、もしくは、個人住民税の定額減税可能額が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回るかた、又はそのいずれにも該当するかた
(注1)令和6年1月1日において、武蔵村山市に居住しているかた(令和6年度個人住民税が武蔵村山市で課税されている方)を対象とします。
(注2)「令和6年分推計所得税額」は、令和6年度個人住民税課税情報から推計した額になります。
以下の(1)と(2)を合計し、1万円単位で切り上げた額
(1)個人住民税分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(2)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(注1)
(注1)令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、今回給付額に不足のあること等が判明した場合、「不足額給付」として追加で当該対象者に給付を実施する予定です。(不足額給付については令和7年度での支給を予定しております。)
[画像]調整給付金支給金額(74.7KB)令和6年7月下旬頃から対象者と見込まれる皆様に「調整給付金支給確認書」を送付いたします。
内容をご確認のうえ、必要事項を記載し、添付書類を同封して返送してください。
【返送期限】
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
「調整給付金支給確認書」が届いたかたのみがオンライン申請の対象です。
調整給付金支給確認書をお手元にご用意のうえ、下記URL、または、QRコードから申請をお願いします。
【申請期限】
令和6年10月31日(木曜日) 午後11時59分まで
・オンライン申請URL
https://logoform.jp/form/tJJz/622393
・オンライン申請QRコード
[画像]オンライン申請(5.2KB)調整給付金支給確認書提出(申請)後については、順次、内容を確認・審査した後、ご指定の口座への振込手続きに移行します。申請が集中した場合、振込まで2週間以上かかる場合もございますのでご了承ください。
(注)申請書類に「必要事項を記入していない」「必要書類が添付されていない」など、書類に不備がある場合は、再提出の旨、順次連絡しております。再提出後、書類確認が済みましたら、振込手続きをします。
調整給付金支給確認書については、原則、住民登録地である住所に送付します。調整給付金受給者がやむを得ない事情(入院中・施設入所等)により確認書の受取ができず、別住所地への確認書送付を希望される場合は、「調整給付金支給確認書送付先変更届」をご提出ください。変更届を確認次第、受給要件に該当するか審査したのち、記載いただいた送付先へ確認書を送付します。
(注1)給付金の受給には確認書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
会場:武蔵村山市役所4階 406会議室
時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く。)
電話:0120-105-305
時間:午前8時30分から午後8時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く。)
「給付金」や「還付金」があると行政職員や銀行員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.