ページ番号1019986 更新日 令和6年7月16日
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市民税・都民税の定額減税が実施されることとなりました。
令和6年度の市民税・都民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
市民税・都民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は対象となりません。
令和6年度の市民税・都民税について、納税義務者の所得割の額から、下記の特別控除の合計額を減税します。
【特別控除の額】
1.本人1万円
2.控除対象配偶者又は扶養親族(いずれも国外居住者を除く)1人につき1万円
特別控除の合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の金額から1万円を減税します。
定額減税の額は、市民税・都民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
注:定額減税の対象とならない方は、従来と変更ありません。
【給与所得に係る特別徴収(天引き)の場合】
令和6年6月分の特別徴収を行わず、定額減税後の市民税・都民税を令和6年7月から令和7年5月分までの11か月分で特別徴収します。
【普通徴収の場合】
第1期分(令和6年6月)の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月)以降の税額から順次減税します。
【公的年金等の所得に係る特別徴収(天引き)の場合】
令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の年金特別徴収税額から順次減税します。
【公的年金等からの特別徴収初年度の場合】
令和6年度から年金特別徴収が開始される方は、普通徴収第1期分(令和6年6月)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月)から減税します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月分の年金特別徴収から順次減税します。
なお、定額減税しきれないと見込まれるかたへの調整給付金の支給については、下記のページをご参照ください。
所得税の定額減税に関する各種情報や給与等の源泉徴収事務担当者向けのマニュアルが掲載されていますので、ご活用ください。
[画像]税務署定額減税特設サイト(3.7KB)このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.