ページ番号1018774 更新日 令和5年6月22日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
公道走行の有無にかかわらず、車両を所有している方は軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割) | 年額2,000円 |
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外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件を全て満たす必要があります。
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
(注意)公道を運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
(注意)公道を運転するには、道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯等が備えられている必要があります(保安基準については、国土交通省ホームページをご参照下さい)。
ナンバープレートは、令和5年7月3日(月曜)より交付します。
ナンバープレートの交付または交換には、申請書等の提出が必要です。
[画像]特定小型原動機付自転車(306.0KB)申請手続きの方法は、原動機付自転車と同一です。
ただし、販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類(製品パンフレット等)を持参してください。
従来の原動機付自転車用のナンバープレートが交付されている車両についても、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。
交換をせずに、引き続き従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です(使用継続の場合、申告は不要です)。
【必要書類】
(注意)標識番号を交換された場合は、ご自身で自賠責保険等の変更手続を行う必要があります。
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市民部課税課諸税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:121・122)
ファクス番号:042-563-0793
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