ページ番号1000252 更新日 令和5年7月5日
ナンバープレートの取り外し、取り付けはご自身で対応くださるようお願いいたします。
(注)原動機付自転車第一種の代理申請の場合には、所有者から「ご当地プレート」と「既存プレート」のどちらを希望されるかご確認の上お越しください。また、ご当地プレートについては、申請時点の在庫から、お好きな番号をお選びいただけます。詳しくは「原付バイクご当地ナンバープレートの交付について」をご覧ください。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に対して課税する税です。
原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者でなくなった場合は、速やかに廃車手続きを行ってください。
なお、廃車手続きができる場合は、他市へ転出したり、他人に譲る場合のほか、廃棄、滅失、紛失、盗難等の全く使用不可能な状態をいいます。一時的に使用しない場合でも所有している場合は課税対象になりますのでご注意ください。
手続きに必要なものは次のとおりです。
市外へ転出し、使用の本拠の位置が武蔵村山市でなくなった場合は、武蔵村山市ナンバーは返納する必要があります。武蔵村山市で廃車手続きをする方法と、転出先の区市町村で廃車及び登録手続きをまとめてする方法があります。
手続きに必要なものは次のとおりです。
詳しくは、転出先の区市町村にお問い合わせください
注)武蔵村山市から廃車申告受付書を交付しますので、転出先の区市町村に必要書類等を確認の上、登録手続きを行ってください。
武蔵村山市ナンバーの原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車に限り、郵送で廃車の手続きができます。
なお、郵送手続きの場合、消印の日付で判断しますので、4月2日以降の消印の場合は、新年度の軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。
必要なものは次のとおりです。
1 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(下記関連様式からダウンロードできます。)
(注1)所有者及び使用者の署名が必要です。
(注2)日中連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
2 標識交付証明書
3 ナンバープレート
(紛失などにより返納できない場合、弁償金として200円分の定額小為替証書を同封してください。ただし、警察署に盗難等の届出をしている場合、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に受理番号等を記入すれば、弁償金は免除されます。)
4 返信用封筒(廃車手続き後に、廃車申告受付書等を送付します。)
(注)手続きをした方の住所及び氏名を記入し、切手を貼り付けてください。
(注)登録の手続きは郵送では受け付けておりません。市役所1階課税課までお越しください。
送付先
〒208-8501
武蔵村山市本町1-1-1
武蔵村山市役所課税課諸税係
登録の手続は郵送では受け付けておりません。市役所1階課税課までお越しください。
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市民部課税課諸税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:121・122)
ファクス番号:042-563-0793
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