ページ番号1004591 更新日 令和3年7月27日
令和元年10月1日に自動車取得税(都税)が廃止され、市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます(新車・中古車は問いません。)。
なお、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用軽自動車については、税率が1%軽減されます。
車種区分及び燃費基準等 | 自家用 | 営業用 | |
---|---|---|---|
軽乗用車 *2 |
電気軽自動車(燃料電池軽自動車含む) | 非課税 | 非課税 |
天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値より 窒素酸化物10%以上低減) |
非課税 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準75%達成車 |
非課税 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準60%達成車 | 1%(非課税)*1 | 0.5% | |
令和12年度燃費基準55%達成車 | 2%(1%)*1 | 1% | |
上記以外の軽乗用車 | 2%(1%)*1 | 2% | |
軽貨物車 *2 |
電気軽自動車(燃料電池軽自動車含む) | 非課税 | 非課税 |
天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値より 窒素酸化物10%以上低減) |
非課税 | 非課税 | |
平成27年度燃費基準+25%達成車 | 非課税 | 非課税 | |
平成27年度燃費基準+20%達成車 | 1% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+15%達成車 | 2% | 1% | |
上記以外の軽貨物車 | 2% | 2% |
*1( )内は、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した場合に適用される税率です。
*2 ガソリン車(ハイブリッド車を含む)については、平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。
毎年4月1日現在、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有しているかたに課税されます。
このため、4月2日以降に廃車または名義変更の手続きをしても、その年度の4月1日時点の所有者に課税されます。
バイクや軽自動車等を廃車または譲渡した場合には、速やかに廃車または名義変更の手続きをしてください。手続きをしないと、翌年度以降も課税されますので、ご注意ください。
なお、この場合の廃車とは、廃棄、滅失、紛失、盗難等の全く使用不可能な状態をいい、一時的に使用しない場合は廃車事由に該当しません。
原動機付自転車及び小型特殊自動車(武蔵村山市ナンバー)は、市役所1階課税課で手続きができます。
詳しくは次のページをご覧ください。
軽自動車、二輪の小型自動車の手続き場所については、次のページをご覧ください。
車種 |
平成27年度まで |
平成28年度から |
---|---|---|
軽二輪(250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
車種 |
平成27年3月31日以前に |
平成27年4月1日以降に |
最初の新規検査から |
---|---|---|---|
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
注 グリーン化を進める観点から、新車新規登録された年月から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から、当該車両に係る軽自動車税(種別割)について、概ね20%税率が上乗せされる「重課税率」が導入されています。
令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有する場合、新規検査を受けた翌年度に限り軽課税率が適用されます。
車種 |
75%軽減(ア) |
50%軽減(イ) | 25%軽減(ウ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
軽三輪 |
1,000円 |
2,000円 | 3,000円 | |||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | ||
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
(ア)電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、
かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が
少ないもの)
(イ)乗用(営業用)
平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成、
かつ、令和12年度燃費基準90%達成車両
(ウ)乗用(営業用)
平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成、
かつ、令和12年度燃費基準70%達成車両
車種 |
75%軽減(ア) |
50%軽減(イ) | 25%軽減(ウ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
軽三輪 |
1,000円 |
2,000円 | 3,000円 | |||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
(ア)電気軽自動車(燃料電池軽自動車含む)
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に
適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
(イ)乗用 :平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成、
かつ、令和2年度燃費基準+30%達成車両
貨物用:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成、
かつ、平成27年度燃費基準+35%達成車両
(ウ)乗用 :平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成、
かつ、令和2年度燃費基準+10%達成車両
貨物用:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成、
かつ、平成27年度燃費基準+15%達成車両
市民部課税課諸税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:121・122)
ファクス番号:042-563-0793
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