第三者による住民票の写しの請求


ページ番号1018807  更新日 令和5年10月23日


法人等の第三者による請求

 法人等の第三者による住民票の写しの請求は、住民基本台帳法第12条の3第1項に基づく場合となります。

1 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要がある方
2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
3 その他、住民票の写しを利用する正当な理由がある方
 

(注)請求された証明書が交付できるかどうかは内容を確認した上での判断となります。申請内容によっては提出書類の追加を依頼したり、交付できない場合がありますので御了承ください。

(注)法人等の第三者による住民票の写しの請求の場合、個人情報保護の観点から、原則、世帯主・続柄の記載は省略となります。
 また、本籍の記載は、本籍の記載を必要とする正当な理由(相続人調査など)がある場合を除き、記載省略となります。

必要なもの

請求者が個人の場合

次の1から3までのものを御持参又は御郵送ください。

1 請求書

請求書には以下の項目を必ず記入してください。

(1) 窓口にお越しになる方の住所・電話番号・氏名・生年月日、請求者との関係、使用目的
(2) 請求する対象者の住所、氏名、分かる場合は電話番号及び生年月日
(3) 必要な証明書の種類と通数

(注)使用目的は、具体的にどのような目的で必要なのか御記入ください。

2 本人確認書類

   窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

3 請求できる権限を確認できる資料(契約書等の権利・義務など請求理由の正当性を立証する資料)

 契約等の内容が分かる資料(例 本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書の写し)など、請求者と対象者との関係が分かり、住民票の写し等を必要とする理由が分かる資料をお持ちください。

(注意)御提出いただきました疎明資料の返却はいたしませんので、御了承ください。

請求者が法人の場合

次の1から3までのものを御持参又は御郵送ください。

1 請求書

請求書には以下の項目を必ず記入してください。

(1) 窓口にお越しになる方の住所・電話番号・氏名・生年月日、請求者との関係、使用目的
(2) 請求する対象者の住所、氏名、分かる場合は電話番号及び生年月日
(3) 必要な証明書の種類と通数

(注)使用目的は、具体的にどのような目的で必要なのか御記入ください。

2 請求の任に当たる方の確認ができる資料

(1)請求の任に当たっている方が社員の場合(次のア、イ、ウの3点)
  ア 窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類
  イ 社員証、在籍証明書(社印のあるもの)、法人代表者からの委任状のいずれか1点
  ウ 法人名、事業所所在地、代表者(管理者)の氏名が確認できる資料(登記事項証明書又はホームページ、パンフレット、事業所一覧等の写し)

(2)請求の任に当たっている方が代表者の場合(次のア、イの2点)
  ア 窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類
  イ 代表者事項証明書又は登記事項証明書(いずれも3か月以内に発行されたもの。)

(注意)名刺は、確認資料とはなりませんので御注意ください。

3 請求できる権限を確認できる資料(契約書等の権利・義務など請求理由の正当性を立証する資料)

 契約等の内容が分かる資料(例 本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書の写し)など、請求者と対象者との関係が分かり、住民票の写し等を必要とする理由が分かる資料をお持ちください。

(注意)御提出いただきました疎明資料の返却はいたしませんので、御了承ください。

郵送請求の場合

 郵送にて請求される場合は、上記のほか手数料(郵便局の定額小為替)及び返信用封筒(切手を貼付し、送付先を記載したもの)が必要です。

(注意)手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替を御用意ください。切手や現金は御利用いただけませんので、御了承ください。金額は以下の証明書交付手数料のページを御参照ください。
 なお、手数料については、お釣りのないよう御準備をお願いいたします。

(注意)返信先は、所在地が確認できる資料に記載された住所になります。

 

手数料

住民票の写し 1通300円(郵送の場合は、1通400円)


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149) 
ファクス番号:042-563-0793


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