離婚届


ページ番号1000312  更新日 令和6年7月23日


届出期間(効力発生日)

届出した日から効力が発生します。

届出地

夫婦の本籍地又は所在地の市区町村

届出人

夫及び妻

届出に必要なもの

  1. 届書
    ・届書には成年の証人2名の署名が必要です。
  2. 本人確認書類

ひとり親を選択する前に子どものために話し合って!

親権、養育費、親子交流(面会交流)についての取り決めはしましたか?

両親の離婚は子どもにとって大きなできごとです。
両親の離婚を乗り越えて、子どもが健やかに成長できるよう、父母として最善の共同作業をお願いします。

届出先・お問い合わせ先

市役所市民課
(本庁舎1階)
電話:042-565-1111 内線:143〜145
緑が丘出張所
電話:042-564-1234

市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145) 
ファクス番号:042-563-0793


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