ページ番号1000312 更新日 令和8年3月30日
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、令和8年4月1日施行の民法改正により、親権を父母が共同で行うこと(共同親権)も選択できるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出されるかたは、下記をご確認ください。
様式の主な変更内容は、未成年の子がいる場合の親権にかかるものとなります。
(注意)
未成年の子がいて、旧様式の離婚届のみ(別紙の添付がない)で届出すると、当日に受理できない場合や、再度ご来庁いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
新様式または旧様式の離婚届で届出してください。別紙の添付は不要です。
「父母双方が親権を行う子」欄、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
(注意)
協議離婚で、未成年の子の親権について父母の協議が調わない場合は、親権者を家庭裁判所で定めること(親権者指定の申立て)ができます。親権者指定の申立て中に離婚届を届出する際は、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄に、未成年の子の氏名をご記入ください。裁判所で審判が確定、または調定が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要です。
なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。
親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックを入れてください。チェックがない場合は、当日に受理できない場合や、再度ご来庁いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
それぞれ当てはまる欄にチェックを入れてください。
なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。
両親の離婚は子どもにとって大きなできごとです。
両親の離婚後も、子どもが健やかに成長できるよう、よく話し合って決めましょう。
夫婦の本籍地または住所地の市区町村
夫及び妻
離婚届
証人欄に成年のかた2名の署名が必要です。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
離婚後、旧氏へ戻らない場合にのみ記入し届出をしてください。
本人確認書類
(注意)外国籍のかたは、その国の公的機関が発行する書類が別途必要になります。
ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
離婚届(新様式)、別紙につきましては市民課窓口でも配布しております。
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市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
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